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2021年12月

今月のご案内
110万円の現金贈与とは別に生活費援助しても税金負担は無いの?
月次支援金(11月30日に9月分申請受付が終了)


110万円の現金贈与とは別に生活費援助しても税金負担は無いの?


現行では税金負担はありません。しかし、令和4年から相続税・贈与税の一体課税(贈与税非課税枠廃止)が導入されるのでは?と雑誌等で取り上げられていますが、一体課税が施行されると110万円の現金贈与は課税対象になります。

現行の贈与税非課税枠110万円とは別に、元々非課税とされる贈与があります。それは配偶者や直系血族、兄弟姉妹などの扶養義務者相互間で行われる「生活費」「教育費」の援助ついては【通常の社会常識の範囲で行われている限り、贈与税は非課税】という規定です。(生活費や教育費で通常必要とされるもの)例えば、大学医学部などの高額な授業料や海外留学費用も、通常の日常生活を営むのに必要な費用であれば非課税となります。(その資金の一部を貯蓄する、遊行費に充当するとその分は課税対象となります)

教育資金一括贈与や結婚・子育て資金一括贈与とは違い、必要な都度に行われる生活費や教育費の援助には普遍的に税金はかかりませんからご安心ください。



月次支援金(10月分申請受付中)


令和3年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に
伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が
50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給されます。
【支給額】中小法人等:最大20万円/月、個人事業者等:最大10万円/月

申請期間 :  (9月分) 令和3年10月1日()~令和3年11月30日()
      (10月分)令和3年11月1日()~令和4年 1月 7日()

申請サイト:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

 過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認
機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

〇月次支援金(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

2021年11月

今月のご案内
★電子帳簿・インボイス 最新情報
★事業再構築補助金(10月28日に第4回公募が開始)


★電子帳簿・インボイス 最新情報


 令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

 インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。

 適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。

 請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。

 登録申請を当事務所がサポートします。

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。



事業再構築補助金(10月28日に第4回公募が開始)


 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれら

の取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。

【補助額】100万円~1億円

 

 令和3年4月から令和4年3月までに合計5回程度の公募が予定されてい

ます。第4回公募が10月28日から開始されました。

 

1.公募要領(第4回)

 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo004.pdf

 申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。

 当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。

 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

2021年10月

今月のご案内
★マイナンバーカードの取得を社員に勧めましょう!
★経営者のための、国が運営する共済制度の活用をご支援します



★マイナンバーカードの取得を社員に勧めましょう!
 ~マイナンバーカードで年末調整手続きを電子化できます~


2020年10月から、「マイナンバーカード」を活用した「年末調整手続きの電子化」がスタートしています。マイナンバーカードがあれば、年末調整に必要な控除証明書等のデータを「マイナポータル」から一括で取得できます。さらに、保険料控除申告書などの各種申告書へ自動入力のうえ、データで提出できます。

これにより、社員は生命保険料控除などの控除証明書等の内容を申告書に手作業で記入する手間が省けます。また、経理担当者は入力や検算等の作業が簡素化され、書類の保管も不要(データで保存)になります。

マイナンバーカードの取得には、申請から交付まで1~2カ月かかります。そのため、社員にマイナンバーカードの取得を早めに勧めましょう。

詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。


経営者のための、国が運営する共済制度の活用をご支援します


当事務所では、国が運営する共済制度の活用を、節税、決算対策、掛金の増減や受取時期なども含めてご提案をさせていただいています。

経営者のための退職金制度「小規模企業共済」
連鎖倒産を防止するための積立制度「中小企業倒産防止共済」
従業員のための退職金制度「中小企業退職金共済」

共済制度への加入をご検討の際には、ぜひ当事務所へご相談ください。

詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。