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お役立ち情報 バックナンバー2022

2022年12月

今月のご案内

★「地震に備えるEQuick保険

★「協会けんぽの各種申請書の様式変更


地震に備えるEQuick保険(東京海上日動火災保険)


 地震保険は、地震を原因とする「倒壊・津波・火災」などで家屋や家財が基準を超える

損害を負った時に支払われます。

・全損 地震保険金額の100%

・大半損        60%

・小半損        30%

・一部損         5%

という補償内容です。支払いまでの流れとして「鑑定人」が損害状況を確認し

支払いとなります。(支払いまで日数がかかる場合があります)

 

2021年3月より「EQuick保険」という地震保険ができました。

(特徴)

・スマホで加入~支払い手続きが完結

・登録住所地の観測された震度を保険会社が把握し損害状況に関係なく3日で支払い

 

(保険料)

年間:2,400円~9,600円

 

(補償内容)

・震度7 20万円~50万円

 

目的として突発的な地震災害で被災した場合、当面の生活資金を確保できるように

迅速に支払うということで誕生した保険です。

いつどこで地震が発生するかわかりません。少ない負担で地震へのリスクに

備えることも必要かと思います。



協会けんぽの各種申請書の様式変更


 協会けんぽでは令和51月に各種申請書の様式を変更します。

より分かりやすく、記入しやすく、迅速な給付金のお支払い等を目的として様式を変更していますので

令和51月以降に申請する場合は、新様式のご使用をお願いしています。

 

変更になる様式は以下の通りです。

・健康保険給付関係

・任意継続関係

・被保険者証等再交付関係

 

健康保険給付関係の中には、傷病手当金や出産手当金等、使用頻度の高い申請もあります。

HPにアップされていますので、ご確認の上、ダウンロードしてご使用ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/henkou/


2022年11月

今月のご案内

★「小規模企業共済の仕組について」

★「有給休暇の計画的付与について」


 小規模企業共済の仕組について


 「国がつくった経営者のための退職金制度」に小規模企業共済という制度があります。

 掛金の全額が所得控除となるおトクは制度です。

 掛金は1,000円~70,000円で自由に設定可能です。いつでも変更ができます。

(例)

 ・課税される所得400万円

 ・掛金月3万円(年間36万円)の場合

 ★節税額:109,500円となります。

 また、所定の条件のもと解約された受取額は「退職所得扱い」となり、税負担が一時所得に比べて少なくなります。

 加入できる方は「個人事業主」「法人の役員」の方であり、業種や従業員数などの

 加入資格をみたされた経営者の方であれば加入できます。

 毎年、節税しながら老後資金を積立てる制度として非常にメリットのある制度です。

 今年の所得控除対策として「年払い」で支払うことで、まだ加入できますので是非、ご検討ください。

 

 小規模企業共済の制度の詳細はこちらから

 「マンガでわかる小規模企業共済」



 有給休暇の計画的付与について


 年次有給休暇が付与される従業員について、あらかじめ労使協定を結んでおけば、

 5日を除いた残りの日数について計画的に休暇取得日を割り振れることを

 「有給休暇の計画的付与制度」と言います。

 計画的付与制度を利用するメリットとしては、義務化となった有給休暇取得の対策、

 年末年始休業、夏季休暇、飛び石連休等に組み合わせることで長期休暇の取得につながるなど

 効率的に年次有給休暇の活用ができます。

 一方、計画的付与制度を利用する際の注意点としては、

 ①    労使協定などの規定を整備する必要がある

 ②    個人的事由による取得日数を留保しなければならないため5日は必ず残しておかなければならない

 ③    有給取得が少なく、計画的に付与することができない人に対する取り決め

 等があげられます。

 会社側で一方的に決めるのではなく、従業員と話し合いながら計画的付与制度を上手に進めて、

 メリハリのある職場にしていきましょう。


2022年10月

今月のご案内

★「マイナンバーカードを活用して年末調整手続きを電子化しましょう!

★「同一の土地には複数の評価額があります


 マイナンバーカードを活用して年末調整手続きを電子化しましょう!


 2020年10月から、「マイナンバーカード」を活用した「年末調整手続きの電子化」がスタートしています。

 マイナンバーカードがあれば、年末調整に必要な控除証明書等のデータを「マイナポータル」から一括で取得できます。

 年末調整手続きを電子化すると、以下のメリットがあります!
  

  従業員  :生命保険料控除などの控除証明書等の内容を申告書に手作業で記入する手間が省け、書類でのやり取りも不要に。
  

  経理担当者:入力や検算等の作業が簡素化され、書類の保管も不要(データで保存)に。給与計算ソフトの利用で従業員の年税額の計算等がかんたんに など

  

  マイナンバーカードの取得には、申請から交付まで1~2カ月かかります。

  そのため、従業員にマイナンバーカードの取得を早めに勧めましょう。


  年末調整手続きの電子化については、当事務所の担当者にお気軽にご相談ください。



 同一の土地には複数の評価額があります


 固定資産税評価・相続税路線価・公示価額とは?

 相続・贈与税や固定資産税など、土地に関する税金計算では「土地評価額」が必ず登場します。

 同一の土地でも不思議なことに税金の種類によって評価額が異なります。

 一つの土地には、異なる4つの価格が成立するとされています。

 

 1.公示価格 

 2.相続税路線価

 3.固定資産税評価額 

 4.取引価格(時価、実勢価格)

 上記4つの価格です。これを1物4価といいます。 


 【 地価公示価格 】

 地価公示は、不動産取引の指標とされるよう、国土交通省が実施している土地価格調査です。

 歴史的に見て、不動産鑑定評価は公示地価と一体性があります。

 代表的標準的な土地について、毎年1月1日時点の価格を不動産鑑定士の鑑定評価に基づき価格判定します。

 市場の需給動向を反映した中立公正な価格です。

 とは言え、都市部は實勢価格の5090%程度の場合が有ります。


 【 相続税路線価 】

 相続税路線価は、国が相続税や贈与税を算定する際の基準となる価格です。

 毎年1月1日時点の、宅地が面する道路(路線)に設定されます。

 路線価は毎年7月に国税庁から公表されます。

 当該道路に接面する土地に一律に適用され、標準的な土地価格を前提とします。

 個々の土地の個別性(間口が狭い、形状が不整形等)を反映した価格ではない、ということです。

 相続税、贈与税の計算では、路線価を基礎として間口が狭い、形状が不整形等などの実情を反映させて評価額を計算します。


 【 固定資産税評価額 】

 固定資産税評価額は、各市町村が固定資産税を算定する際の基準となる価格です。

 3年ごとの評価替えで、地価変動の大きい都市部では毎年修正されています。

 土地の固定資産税評価額は、個々の個別性を反映した価格です。


 【 地価公示、相続税路線価、固定資産税評価の相互関係 】

 地価公示価格は、相続税路線価、固定資産税評価の基礎となります。

 公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう努めるという土地基本法第16条の趣旨等を踏まえ、

 相続税においては1992年度(平成4年度)から地価公示価格の8割を目途に、固定資産税においては平成6年度の評価替えから

地価公示価格の7割を目途に、それぞれ評価を行っています。

 実勢価格が分からない場合の「時価」を簡便的に計算したいときは、

 例えば

  路線価÷0.8

  固定資産税評価÷0.7

 これで求めることも根拠ある数値として認められます。

 適正な価格での売買は税務上の問題は有りませんが、恣意的な高額又は低額な

 取引に該当するか否かの判定上、上記時価算定の利用されます。


2022年9月

今月のご案内

★「保険給付手続きをデジタル化でより早く、より便利に」

★「最低賃金が引き上げられます」


 保険給付手続きをデジタル化でより早く、より便利に


 様々な分野でデジタル化が進む昨今。

 保険金の給付手続きでもデジタル化が導入されています。

 

 保険の請求は保険会社に連絡をして、請求書類を取り寄せるところから始まります。書類に必要事項を記入し、領収書や診断書などを添付して返送します。

 紙に書いたりポストまで行ったりと、面倒と感じる方も多いのではないでしょうか。

 この一連の流れをデジタル化すれば、書類の記入もなく郵送物を出しに行くこともなくなります。

  

 デジタル請求は、利用者に大きなメリットがあります。


(1) 支払いが早い

(2) 記入漏れ、間違いをチェックしてくれる

(3) 経費の削減


 郵送手続きでは、書類の郵送、書類のチェックを人が行うことで手間と時間がかかります。

 デジタル請求では郵送が省かれ、支払いまで従来の5~7日程度早くなると言われています。

 また、保険会社によっては記入漏れや間違いを画面上で自動的にチェックする機能が導入されているところもあり、

請求事項の精査が大きく軽減されると言われています。手元に早く現金が欲しい人には嬉しいですね。

 経費の削減は、郵送コストが削減され、保険会社にとってのメリットと感じる方も多いと思います。

 しかし、この削減分が保険料に反映される可能性もあり、利用者のメリットにもなると考える事もできます。

 デジタル請求は医療保険やがん保険の請求などで多くの保険会社が導入を始めています。

 利用者にとって、少しでも手間を省き、早く保険金を受け取れるというのは大きなメリット。

 デジタル請求の対象保険が広がり、広く、便利に普及することに期待したいですね。

 最低賃金が引き上げられます


 202210月、最低賃金の引上げが決定しました。

 過去最高の引き上げと言われた平成30年を超える、全国平均31円の引上げとなっています。

 参考資料:令和4年度 地域別最低賃金 答申状況

  

 最低賃金を下回らないように、10月からの給与を見直してみましょう。

*見直しの目安【東京都の場合】

(勤務条件や給与体系によって、目安の金額は異なります)

 

 9月まで:1,041円 ⇒ 10月から:1,072

 完全週休2日制(1ヵ月の労働時間を174時間想定) 181,134円 ⇒ 186,528

 隔週週休2日制(1ヵ月の労働時間を190時間想定) 197,790円 ⇒ 203,680

       

 都道府県によって、最低賃金は変わってきますので、一覧表でご確認下さい。

 事業主には最低賃金以上の給与を支払うことが義務付けられていますので、従業員との同意があったとしても、最低賃金を下回る給与で働かせることはできません。

 この機会に適正な給与制度を整備していきましょう。

 

2022年8月

今月のご案内

★「パパ育休

★「早期経営改善計画策定支援(通称:ポストコロナ持続的発展計画事業)のご案内


 パパ育休


 令和4年4月1日から、3段階で施行されている育休制度ですが、10月1日から2段階目に移行します。

  〇出生時育児休業(産後パパ育休)が10月から新設されます。

  既存の制度と比較して、使いやすくなります。

 ①   育休とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能。

  (4週間のうち、2分割も可能に。既存の制度では、原則分割できず)

 ②   休業の2週間前までの申し出で休暇の取得が可能。

  (既存の制度では、原則1ヵ月前の申し出が原則)

 ③   労使協定を締結している場合、労働者と事業主で事前に調整している場合、就業する事が可能。

  (既存の制度では就労できない。就業日数・就業時間には制限あり)

 

今までの育児・介護休業規程について、出産育児休業に関する規定を追加、育児休暇の取得回数を分割できるように修正、

育休の申し出時期を変更、育休の申し出の撤回を変更し、従業員への周知が必要になります。

 

 育児休業を取得しながら就業する場合は、あらかじめ労使協定に定めておき、定められた範囲内で就業することが可能になりますので、所定の手続きが必要です。

育児・介護休業規程の変更や労使協定見直しをご検討されている際は、是非らいふ社労士事務所にお声がけください。


 なお、3段階目は令和541日施行の「育児休業取得状況の公表の義務化」です。

 実態に合った育休の取得が可能なように、徐々に法改正が進んでいます。

 より会社として多様な対応方法が求められていくといえるでしょう。


 「早期経営改善計画策定支援(通称:ポストコロナ持続的発展計画事業)のご案内」


 当事務所では、貴社の収益力改善のご支援として、ポストコロナ持続的発展計画事業(通称:ポストコロナ持続的発展計画事業)の利用をご案内しています。

 ■ポストコロナ持続的発展計画事業(ポスコロ事業)

  https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html

  【補助額の上限】35万円

  国が認定した専門家(認定支援機関)の支援を受け、資金計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランなどの経営改善計画を策定する場合、

  専門家に対する支払い費用の3分の2を国が補助します。※令和4年4月1日の見直しにより補助対象が拡充されています。

  (1) 計画策定支援
  (2) 伴走支援(期中)
  (3) 伴走支援(決算期)
  (4) 経営者保証解除」を目指した金融機関交渉


 借入金の返済負担等、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な場合は、経営改善計画策定支援(405事業)の利用をご案内しています。

 ■(405事業)
  経営改善計画策定支援

  https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html

  【補助額の上限】700万円

 いずれの制度も、認定支援機関である当事務所が、利用申請、計画策定・提出、支払申請などをご支援します。

 また、過去にポスコロ事業、405事業を利用した事業者でも、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって

 影響を受け業況が悪化した場合、2022年度中に1回に限り利用申請が可能です。

 制度の申請を検討されている方は、当事務所の担当者にご相談ください。

2022年7月

今月のご案内

★「2022年「火災保険」 過去最大の値上!!

★「マイナンバーカードの交付枚数」


2022年「火災保険」過去最大の値上げ!!


 損害保険各社は、101日以降の契約から全国平均10.9%の引き上げを実施します。

 また、10年契約が廃止され、長期契約の最長期間が5年契約となります。

 保険料の引き上げの背景には、2017年度以降発生している「自然災害」による支払保険金が大規模となっているということが原因です。

 対策として

 ①    保険期間を1年ごとの更新ではなく、5年年払い(月払い)など長期にする。

  →長期にすることで、その期間中の値上げの影響をうけない。

  長期契約の際の保険料改定の影響のイメージ図


 ②    支払われるリスクごとに免責金額を設定し保険料を下げる。

   →3・5・10万円の免責を設定することができます。(保険会社により異なります)


 ③    10月1日以降に満期が近い場合(2023年前半に満期到来など)の契約について

   →2022年9月中に「中途更新」(中途解約と5年契約を同時に)することで値上がりの影響を5年間回避できます。

   中途更新のイメージ図   


 など、方法があります。いずれは値上がりの影響を受けて保険を継続しなければならないのですが、先延ばしすることは可能です。

 上記の方法以外のことも含めて、担当代理店に相談しご検討ください。


マイナンバーカードの交付枚数


 総務省が公表している、マイナンバーカードの交付枚数は、2022年6月1日現在で56,597,216枚で、人口に対する交付枚数率で44.7%です。

 政府は、2022年度末(2023年3月末)にほぼ全国民にカードを行き渡らせる目標を掲げているが、いまだ50%に届かないのが現状です。

 マイナンバーカードの市区町村別交付枚数等について(令和4年6⽉1⽇現在):総務省

  

 ◆マイナンバーカードでできること。

  ① 顔写真付き身分証明書として利用できます。

  ② 証明書などをコンビニで取得することができます。

    住民票の写し・印鑑証明書・戸籍謄妙本 等

  ③ オンラインでの行政手続きが可能です。

    マイナポータル経由で各種手続き(児童手当・介護保険 等)やe-tax経由で確定申告などを行うことができます。

  ④ 健康保険証として利用ができます。

    病院や薬局で健康保険証の代わりに利用できます。(事前に申し込みが必要です。)

    ※ 利用できない医療機関もあります。

   上記以外にも今後様々な面で、利用できるようになることが想定されています。

   マイナンバーカードのメリット:総務省 

 

 マイナンバーカードを取得されていない方の中には、すべてを国に管理されてしまうのが不安やセキュリティが不安等の理由があったりする方もいらっしゃるかと思いますが、

日本の政策、また世界情勢等を考慮すると、今後さらに電子化・キャッシュレス化等が進んでいくことが想定されます。

 また、マイナンバーカードを利用した手続き等も増えていくと考えられますので、取得を検討されてはいかがでしょうか

   マイナンバーカードのセキュリティ対策 ⓵・②・③:総務省

 

2022年6月

今月のご案内

★「改正民法による、地主・家主の方の重要項目!!」

★「事業復活支援金(6月17日に申請期間が延長されました)」


★ 改正民法による、地主・家主の方の重要項目!!


令和2年4月1日に改正民法が施行されて2年が過ぎました。

変更点は多岐にわたりますが、今回は賃貸借契約に関するルールも変わりました。その中で地主・家主の皆様への影響が大きいと思われる事項を3点ご紹介したいと   思います。


1)保証契約の極度額の設定

改正民法では、賃貸借契約で個人の保証人を付ける場合に、保証人が負う責任の極度額(上限額)を定めることが必須となりました。

賃料滞納が長期間続いた場合などに、保証人が想定外の負担を課されてしまうので、あらかじめ極度額を定めることで保証人の保護を図ることを目的としています。

令和2年4月1日以降に賃貸借契約や更新契約等を締結する場合には改正民法が適用されます。今後は契約書に極度額を定める必要があります。これを定めないと保証自体が無効になってしまいますのでご注意ください。次のような条項を入れることになります。 

「第〇条 連帯保証人は、賃貸人に対し、本賃貸借契約から生じる賃借人の一切の債務につき、極度額××万円の範囲で連帯して保証する。」この極度額は、あまりに高い金額を設定すると無効とされるリスクがあります。一般的に賃料12ヶ月程度の金額であれば問題が生じるおそれは少ないと考えられます。

 

(2)賃借物の一部滅失等による賃料減額

改正前は、賃借物の一部が滅失した場合、滅失した割合に応じて賃借人は賃料減額を請求できるとされていました。

これに対し、改正民法では、賃借物の一部滅失の場合に限らず、賃借物の一部が使用できなくなった場合には、使用できなくなった部分の割合に応じて当然に賃料が減額 されることになりました。

具体的には、賃貸建物の設備等(電気・ガス・水道、エアコン、トイレ、風呂など付帯設備)が故障して使用できなくなった場合などに適用されることが想定されます。

ただし実際にいくら減額されるのかは明確になっていません。金額を巡って紛争になることも予想されますので、付帯設備についての減額割合をあらかじめ契約書に定めておくと紛争防止に資するのではないかと思います。

 

(3)賃借人の原状回復義務

建物の賃貸借契約が終了した場合、賃借人は、建物に生じた損耗を契約当初の状態に戻す義務(原状回復義務)を負います。しかし、通常の使用により生じる損耗(通常損耗)や経年変化については除外されます。

定義としては

●通常損耗・・賃借人が通常の使用をしても発生するもの(例:壁紙の軽微な汚れ、床材の摩耗など)

●経年変化・・賃借人の使用に関わらず、時間経過で劣化するもの(例:外壁の日焼け、屋根などの防水塗装の劣化など) となっています。

過去の裁判例や国土交通省のガイドライン等によって示されてきましたが、今回の改正民法において明文化されました。

そのため、基本的には今までと取扱いが変わるわけではありませんが、賃借人が原状回復義務を負う範囲について争いになることも多いので、賃貸借契約書に修繕分担表(賃貸人・賃借人のいずれが負担するかを項目ごとに記載した一覧表)を添付することが大切だと思います。

将来の紛争リスクを下げることも重要な事ですので、国土交通省のガイドラインに修繕分担表の様式が掲載されていますから参考にしてください。


★ 事業復活支援金(6月17日に申請期間が延長されました)


令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。

申請IDの発行は終了しておりますが、過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けている方、申請IDの発行を行った方は、申請期限まであとわずかとなりますので、お早めに申請ください。

申請期間 :令和4年1月31日(月)~6月17日(金)※申請期間が延長されました。
申請サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/


また「事業復活支援金」の差額給付の申請の受付が、6月1日(水)より開始されています。

30%以上50%未満の区分で給付(初回給付)を受けた方が、初回の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

差額給付の申請期限は、2022年6月1日(水)~2022年6月30日(木)となります。(ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間になります。)


◆事業復活支援金(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
 ○リーフレット
 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_leaflet.pdf
 ○制度の詳細
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
 ○申請要領
 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/category.html#shinse

2022年5月

今月のご案内

令和4年度税制改正におけるインボイス制度に関する見直し

★「住宅ローン控除の見直しと延長


★ 令和4年度税制改正におけるインボイス制度に関する見直し


令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。適格請求書を発行するためには、事業者登録が必要です。令和4年度税制改正においては、適格請求書発行事業者の登録に関することとして主に3つの改正が行われました。

①登録時期の改正

インボイス制度への円滑な移行のため、免税事業者が「適格請求書発行事業者」に適切なタイミングで登録できるよう、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間(導入開始から6年間)においても、課税期間の途中からの登録が可能となります。

②事業者免税点制度の不適用

 上記の改正を受けて、登録日の属する課税期間の翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は、免税事業者となれません。

③税務署長による登録取消要件の拡大

 税務署長は適格請求書発行事業者の登録取消しを行うことができますが、改正前は消費税法の規定に違反かつ罰金になった場合のみでしたが、それに加えて虚偽の記載による登録についても取消しの要件として追加されました。




★ 住宅ローン控除の見直しと延長


毎年、見直しが行われている住宅ローン控除について下記などの変更が行われました。

① 所得要件について、従前は合計所得金額3,000万円以下でしたが、2,000万円以下に引き下げられています。

② 控除期間が、従前は10年間であったものが最大13年間に延長されました。

③ 従前の税額控除率は1%でしたが、令和4年度からは0.7%へと引下げとなっています。

④ 合計所得金額が1,000万円以下の場合の床面積要件は50㎡以上ですが、令和5年までに建築確認を受ける新築住宅は40㎡以上(所得税の場合)となっています。

住宅ローン控除については、毎年見直しが行われています。適用する年度によって細かい要件の変更がありますので、適用をご検討の場合は詳細を確認するようにしましょう。



2022年4月

今月のご案内

「全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率・介護保険料率」

★「従業員採用時に必要な書類


★ 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率・介護保険料率


全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が、2022年度も例年どおり、3月分(4月納付分)から改定されました。 

協会けんぽの健康保険料率は、都道府県支部別に設定されております。

 2022年3月分からの健康保険料率(都道府県支部別)はこちら

最も保険料率が高い佐賀県の11.00%と、最も保険料率が低い新潟県の9.51%では、保険料率に大きな開きがあります。

全国一律である介護保険料率は毎年見直しが行われ、20223月分からは、1.80%から 1.64%への引き下げとなります。

また、2022年度の労働保険料の率ですが、

労災保険率

 労災保険率はそれぞれの業種の過去3年間の災害発生状況等により、原則3年ごとに見直されることになっていますが、2022年度は変更されない予定です。

雇用保険料率

 雇用保険料率は毎年の財政状況等に照らして見直がされます。2022年度は変更が2回予定されており、202241日から930日までと、101日から翌年331日までの2回です。ご注意ください。 

 

新たな健康保険料率および介護保険料率を確認するとともに、変更時には徴収のタイミングの 間違いや保険料率の変更もれがないようにしましょう。



★ 従業員採用時に必要な書類


春は新年度のスタートに向かい様々な準備が必要です。

また、人材の新規採用季節でもあります。

従業員の入社時には提出してもらう書類がいくつかあります。

今後の人事、給与計算に必要な書類です。

漏れのないように受け取り保管しましょう。

 

 詳細は下記URLでご確認ください。

https://nishikawa-kaikei.co.jp/img/common/saiyou_point.pdf

2022年3月

今月のご案内

★「健康であることのメリット!」

★「FXクラウドシリーズ」のご案内


★ 健康であることのメリット!


突然ですが、「健康寿命」というのをご存知でしょうか?

「介護や病気などで、日常生活を制限されることなく過ごせる年齢」のことです。

日本人の健康寿命(平均)は、男性72歳、女性75歳となっております。

 

健康な身体を維持し続けられることが、最大のメリットではありますが

健康であることが、世の中でこんなメリットもございます。

 

1) 生命保険に加入する際に、健康診断の数値が基準以内である

   →保険料が安くなります(10%程度の割引)

2) 生命保険に加入後、ウォーキングの距離によりポイントが付与される

(8,000歩/日が目安)

→ポイントと商品の交換、または次年度の保険料が安くなるなど

 3)非喫煙者は、喫煙者と比較して生命保険加入時の保険料が安くなる。

(5%~10%程度の割引)

*保険会社によって内容など違いがございます。

 

食生活や適度な運動をすることで、身体の健康維持・向上につながります。

健康寿命も長くなり、引退後に多くのやりたいことが実現可能です。

 

健康診断で気になる数値については医師と相談し改善をはかるなど、

健康に対する意識を高めましょう。


「FXクラウドシリーズ」のご案内


  FXクラウドシリーズは、経営に活かせる戦略情報をタイムリーに提供し、迅速な意思決定を支援するクラウド会計ソフトです。
 当事務所がきめ細やかにサポートさせていただき、貴社の「財務経営力」と「資金調達力」の強化をご支援します。

<ここをサポート!>
・社長の戦略的な意思決定を強力にサポート
・当事務所から安心のサポート
・金融機関との信頼関係の構築をサポート
・経理事務の省力化をサポート
・安全・安心・便利なシステム運用をサポート

 さらに、令和4年1月1日から施行された、電子取引データ(※)の電子
保存義務化に簡単に対応できます!
※メールやWebサイト上で取得した請求書や領収書等のことを差します。
 FXクラウドシリーズでは、電子取引データの保存機能(証憑保存機能)を標準搭載。

 企業規模に応じたラインアップをご用意しています。詳細は当事務所の担当者にお尋ねください。

2022年2月

今月のご案内

★2022年確定申告始まる

【健康保険料率】


★ 022年確定申告始まる


コロナ禍での確定申告も3年目になります。令和3年分の確定申告も昨年同様、感染対策に気を付けながらの申告です。現在確定申告では3密を避け税務署へ行かずに申告できる電子申告制度があります。昨年の確定申告からはマイナンバーカードと各種生命保険会社、住宅公社等のデータの紐づけが行われ申告の際の入力の手間が省かれております。

また、マイナンバーカードの取得、健康保険証の活用、銀行口座の紐づけにより最大2万円のマイナポイントが付与される制度もマイナポイント第2弾として開始されました。マイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にぜひ取得を試みてはいかがでしょうか。

納税の際にも感染対策には気をつけたいところです。現在は口座振替、クレジットカード納付等、直接銀行窓口に赴くことなく納税も完了いたします。

電子申告、電子納税で感染対策をバッチリ行いコロナ禍での確定申告を乗り切っていきましょう!


★ 健康保険料率


日本では1961年から、すべての国民が公的な医療保険制度に加入する「国民皆保険制度」が採用されており、必ず健康保険に加入しなければなりません。

また、健康保険といっても職場や勤務形態によって様々な種類があり、加入する健康保険によって保険料も異なります。

その保険料の決め方ですが、企業にお勤めの方で多く加入されている全国健康保険協会を例にとってみていくと、

健康保険料 = 標準報酬月額(平均給与) × 保険料率

となります。

ここで出てくる保険料率とは、都道府県ごとに決定する率のことで、全国平均が平成21年の0.82%から平成24年に1%まで急激に増えると、今では10年間1%で固定されています。

保険料率が上昇した背景には、少子高齢化による医療費支出が増えていることや医療の高度化等の影響があげられますが、

かかりつけ医を持つことやジェネリック医薬品を利用するなど一人一人が「意識」して取り組むことで、保険料率減少につなげていきましょう。

2022年1月

今月のご案内

★老後資金準備のスタートを切っていますか!?

★電子帳簿・インボイスの対応は万全ですか?


★老後資金準備のスタートを切っていますか!?


 老後資金はいくらあればいいのでしょうか?

 ベスト回答は難しい問題です。

 「公的年金の受取額」「老後にしたい事」「希望される老後の生活水準」などによって目標積立額は、それぞれ違ってくるからです。

 

 「小規模企業共済制度(老後資金積立+節税効果)」

 国の機関である中小機構が運営しています。会社の①役員 ②個人事業主の方が加入できる制度です。(*その他、加入制限が設けられています)

 【メリット】

 ・掛金の全額が所得控除(節税)

 ・所定の理由による受取時は「退職所得扱い」

 ・掛金1,000円~70,000円の範囲で増額・減額が出来ます。

 などのメリットがございます。

 コツコツと毎月、積立てなければ「老後資金」は準備できません。

 「今年中に」ではなく「今月から」老後資金のご準備をされてはいかがでしょうか!?


★電子帳簿・インボイスの対応は万全ですか?


■電子帳簿保存法の改正
 令和4年1月1日から施行されます。この改正において、電子取引データ(※)の電子保存が義務化されます。

 12月24日に閣議決定した令和4年度税制改正大綱において、この義務化に2年の猶予期間が盛り込まれました。

 とはいえ、期限を待たず早めに対応しましょう。

 ※メールやWebサイト上で取得した請求書や領収書等のことを差します。

 当事務所で提供する会計ソフト(FXシリーズ)では、この電子取引データの保存機能(証憑保存機能)を標準搭載しています。

 FXシリーズを利用すると、こんなメリットがあります。

 1.受領した電子取引データをFXシリーズにドラッグ&ドロップするだけで簡単に保存。

 2.大切な電子取引データを法的要件を満たして保存するので安心。

 3.電子取引データから仕訳を生成する便利機能搭載。


 電子取引対応はもちろん、経理業務も効率化できます。

 当事務所がシステム導入から運用、電子取引データの電子保存までサポートします。

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

■適格請求書等保存方式(インボイス制度)
 令和5年10月1日から導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。

 適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。

 請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。

 登録申請を当事務所がサポートします。