■■■今月のご案内■■■
★[労働保険年度更新を忘れずに]
★[ここ最近の『金利』の話]
★労働保険年度更新を忘れずに
6月2日から今年度の年度更新が始まっています。
労働者を雇用している事業主の方は、保険料の申告・納付を年に一度行う必要があります。
2024年4月~2025年3月に締めのある給与が対象になり、業種によって決められた料率を掛けて保険料を算定し納付します。
※給与は、対象期間中に退職された方の分も必要です。
5月下旬から6月にかけて、管轄の労働局から緑(もしくは青)の封筒で、申告書と書き方の冊子が送られてきています。
申告期限は7月10日までになりますので、申告漏れの無いようにご注意ください。
☆労働保険年度更新に係るお知らせ(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
★ここ最近の『金利』の話
昨年2024年に日銀の長期金利が上昇し、今年から銀行をはじめとする金融機関・金融商品に変化の波が起きつつあります。
例えば、3大メガバンクの1年もの定期預金の金利は0.275%で、1,000万円を1年間預けると27,500円ほどの利息を受け取れるようになりました。マイナス金利解除前の金利は0.002%(同200円)だったことを考えると、ようやく少し利息を受け取れるようになったと言えるかもしれません。ネット銀行や地方銀行、信用金庫などに注目してみると高金利の金融機関がいくつも見つかり、メガバンクの3倍以上の利息を受け取れる場合も有ります。
また、生命保険会社の予定利率引き上げも相次いでいます。例えば、S生命保険は2024年12月1日に終身保険の予定利率を1.25%から1.3%に、N生命保険は2025年から年金保険の予定利率を0.6%から1%、終身保険の予定利率を0.25%から0.4%に引き上げているとありました。貯蓄型の保険についてはドル建てなどの外貨建て保険の方がまだ高金利であるものの、「外貨は不安」という方にとってはよい選択肢になるかもしれません。
ただし良いニュースばかりではありません。『金利変動型の住宅ローンを組んでいる家庭』や『銀行から融資を受ける企業』にとって、こういった金利上昇局面では負担が増えることになります。企業の負担増は消費者への最終価格に反映され、物価高にも影響していきます。
このように金利の動きは、資産運用には追い風となる一方で、住宅ローンや融資を受けている方には負担増という両面性があります。これからの時代、金利の変化が自身や会社へどう影響していくかを考えることが大切です。そして、もし判断に迷うようであれば、早めに専門家に相談することが安心への第一歩となるでしょう。
■■■今月のご案内■■■
★[36協定をご存じですか?]
★[保険会社のドラレコ]
★36協定をご存じですか?
労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」と言います。
この「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、
『労使協定(36協定)の締結そして労働基準監督署への届出』が必要です。
36協定には、
①
労働時間を延長して労働させることができる事由や労働者の範囲
②
対象期間(最長一年間)
③
対象期間中の「1日」「1ヵ月」「1年」それぞれの労働時間を延長して労働させることができる時間数
を記載します。
一度届出したとしても一年ごとに届出が必要ですので、一年に一度は時間管理を改めて考えるいい機会にしていきましょう。
★保険会社のドラレコ
万が一に備えていますか?保険会社の“進化したドラレコ”とは
皆さまのお車には、ドライブレコーダー(以下、ドラレコ)は装着されていますか?
今やドラレコは、安全運転のサポートや万が一の事故時の証拠として欠かせないアイテムとなりました。かつては普及率が1割にも満たなかった時代がありましたが、ソニー損保の「2022年 全国カーライフ実態調査」によれば、現在は約49.3%と、半数近くのドライバーが利用しています。
市販のドラレコも数多く出回っていますが、実は保険会社が提供する“通信機能付きドラレコ”という選択肢もございます。これは自動車保険の特約としてリース利用できるもので、従来の録画機能に加え、保険会社ならではのサポート体制が大きな特長です。
たとえば…
さらに、リース契約のため突然の故障があっても交換がスムーズで、常に最新機種を利用できる点も安心材料のひとつです。
お車の買い替えや、ドラレコの更新を検討されるタイミングには、ぜひ一度、保険会社が提供する高機能なドラレコをご検討ください。月々数百円の負担で、事故の早期解決と、万が一の瞬間に命を守る心強い味方になってくれるはずです。
■■■今月のご案内■■■
★[雇用保険の改正について]
★[シェアサイクル利用時の注意点と保険の話]
★雇用保険の改正について
育児休業を取得し、復帰後も育児と仕事を両立する労働者のために、令和7年4月より雇用保険法が改正されました。
主な内容として、下記2つの雇用保険からの給付金が創設されます。
1.出生後休業支援給付金
共働き・共育てを促進するため、子の出生直後(産後8週間の期間)に両親(又は本人)が14日以上の育児休業を取得した場合、出生後休業支援給付金を最大28日間受け取ることができます。
育児休業給付金の給付率は、育児休業開始前の賃金のおよそ67%ですが、これに加えて13%に相当する額を出生後休業支援給付金として受け取ることができます。そのため、休業期間のうち最大28日間は給付率が80%となります。育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除となることや育児休業給付金・出生後休業支援給付金が非課税であることを鑑みると、この期間は手取りの10割相当を受け取ることができるといえます。
2.育児時短就業給付金
時短勤務による収入減少の補填をする趣旨で、2歳未満の子を養育しながら短時間勤務をする労働者のために、育児時短就業中の賃金の10%に相当する額が給付されます。
主に、2歳未満の子を養育する被保険者であって、育休から引き続いて時短勤務を開始した方が対象となります。1週間あたりの所定労働時間を短縮して働いた月の給与額が、育児休業取得前の賃金よりも低下している場合、原則として時短就業中の賃金の10%相当額が支給されますが、低下後の賃金が低下前の賃金の90%以上である場合、この支給率は調整されます。また、時短就業中の賃金が支給限度額(459,000円)を超えている場合は対象外となります。なお、支給額として算定された額が2,295円以下の場合は支給されないなど一定の条件もありますので注意が必要です。
これらの手続きは事業主を通して行います。育児中の従業員様からご相談があった場合はお気軽にお問い合わせください。
★シェアサイクル利用時の注意点と保険の話
最近、街中でよく見かける電動キックボードや電動自転車のシェアサイクル。徒歩では少し遠い距離でも気軽に移動できてとても便利です。
こうしたシェアサイクルサービスの多くは、利用料金に賠償責任保険の保険料が含まれているのをご存じでしょうか?万が一、事故を起こしてしまった場合、この保険が適用されれば、相手への賠償費用をカバーできます。また、一部のサービスでは傷害保険も含まれています。これは、交通事故による入院・通院や、万が一の死亡時にも保険金が支払われるものです。自転車だからといって軽視できないリスクもあるため、こうした補償があるのは安心材料です。
<事故が起こった際の対応>
万が一、事故に遭ってしまった場合、適切な対応が重要です。
① けが人の救護:まずは自分や相手の安全を確保し、必要なら救急車を呼ぶ
※交通事故の際に負傷者を救護せず立ち去った場合『救護義務違反(ひき逃げ)』となり刑事罰が科せられます!
② 警察へ通報:軽い接触事故でも必ず警察を呼び、事故の記録を取る
③ 保険会社やシェアサイクルの運営会社へ連絡:補償を受けるために早めの報告を
④ 目撃者がいれば証言を依頼:トラブルを避けるために証拠を確保
シェアサイクルは便利な反面、歩行者や車との接触事故のリスクもあります。事故を防ぐために、以下の3点を心掛けましょう。
① ヘルメットを着用する
② 交通ルールを守る(歩道を走らない、一時停止を守る
など)
③ スマホなどを見ながら運転しない
「ちょっとそこまで」の移動でも、万が一に備えた行動が大切です。安全で快適なシェアサイクルライフをお過ごしください!
■■■今月のご案内■■■
★[~採用時のポイント~従業員にこれだけは提出してもらいましょう]
★[新生活、自転車保険を忘れずに]
★~採用時のポイント~従業員にこれだけは提出してもらいましょう
春は新年度のスタートに向かい様々な準備が必要です。
また、人材の新規採用季節でもあります。
従業員の入社時には提出してもらう書類がいくつかあります。
今後の人事、給与計算に必要な書類です。
漏れのないように受け取り保管しましょう。
(1) 誓約書
(2) 身元保証契約書(保証人の印鑑証明書を添付)
誓約書も身元保証契約書も、何かのトラブルが発生した時に、会社を守る書類なので、入社と同時に書類を作成して署名捺印してもらう必要があります。
(3) 労働条件通知書もしくは雇用契約書
労働基準法では、雇用の際に①労働時間②休日③勤務する場所④就業場所・業務の変更の範囲⑤給与⑥退職⑦有期労働者については更新上限の
有無とその内容などを明示しなければならないことになっております。※④⑦R6.4月から追加法律上の義務ではありますが、勤務条件をしっかり
と決めて書面で作成し、お互いに確認することは、トラブルを防止する為に大変重要です。
(4) 源泉徴収票(前職がある者のみ)
(5) 雇用保険被保険者証(前職がある者のみ)
(6) 住民票記載事項証明書
(7) マイナンバーカードもしくは通知カード+本人確認書類
上記(6)で代わりにマイナンバーの記載のある住民票を提出した場合は不要。
(8) 通勤手当(変更)申請書
通勤手当の申請書は、適切な通勤方法や通勤手当の資料となる他、通勤中の事故・災害の際に、通勤経路を確定させることが出来ない事態が
発生し、労災保険の申請が行えないことがありますので、こちらも必ず提出させるようにして下さい。
(9) 扶養控除等(異動)申告書
(10) 健康診断書
(11) 在留カード(外国籍の者のみ)
採用者が提出する資料等は、事前に「就業規則」で決めておくと便利です。
★新生活、自転車保険を忘れずに
春は新生活が始まる季節です。通勤や通学で自転車を利用する機会が増えるこの時期ですが、皆さんは自転車保険には加入されていますでしょうか?
近年、自転車事故の件数は依然として高い水準にあります。日本損害保険協会によると、2023年には、自転車が関与する交通事故が72,339件発生し、全交通事故の約23.5%を占めています。 これらの事故の多くは自動車との衝突であり、重大な被害をもたらすケースも少なくありません。
また自転車事故において高額な賠償が発生した事例もあります。例えば、男子高校生が赤信号を無視して交差点を横断中、オートバイと衝突し、相手が死亡したケースでは、4,043万円の賠償が命じられました。 (平成17年9月 東京地裁)
また、無灯火で携帯電話を操作しながら自転車を運転していた女子高校生が歩行者に追突し、被害者が後遺障害を負ったケースでは、5,000万円の賠償が発生しています。 (平成17年11月 横浜地裁)
こうした背景から、多くの自治体では自転車保険への加入が義務化されています。自転車保険に加入することで、このような万が一の事故、賠償に備えることができます。この賠償責任保険は加入者本人だけでなく家族全員が補償対象となる商品も多く、家族みんなが安心して自転車を利用することができます。
新生活を迎えるこの時期、自転車保険への加入を検討し、安全で安心な新生活を送りましょう。
■■■今月のご案内■■■
★[日本の社会保障負担増加と医療保険の重要性]
★[育児・介護休業が変わります]
★日本の社会保障負担増加と医療保険の重要性
日本の社会保障給付費は年々増加傾向にあり、2022年度には約137.8兆円に達しました。
この増加の主な要因として、少子高齢化による人口構造の変化が挙げられます。高齢者人口の増加に伴い、年金や医療費の支出が増大し、現役世代の負担が重くなっています。
特に国民年金に関しては、支払う保険料が増加する一方、将来的に受け取れる年金額の減少が懸念されています。
これは、支える側の現役世代が減少し受給者が増加することで、年金制度の持続可能性が課題となっているためです。
さらに、政府は高額療養費制度の見直しを検討しております。 具体的には、所得区分の細分化や自己負担上限の引き上げなどが検討されており、これにより医療費の自己負担が増加する可能性があります。
このような公的医療保障の変化に対して、民間の医療保険は契約時の条件が原則的には変更されることがありません。
医療保険の終身契約に加入していれば、加入時の掛金から変更されることなく、保障内容も変わらないまま一生涯安定した保障を持つことができます。
上記のような将来的な医療費負担の増加に備えるためにも、民間の医療保険への加入については真剣に検討することが今後ますます重要になってきます。
民間の医療保険は、公的保障を補完し、予期せぬ医療費の負担増加に対する安心材料となります。ご自身やご家族の将来の医療費負担を見据え、今のうちに最適な備えを考えてみてはいかがでしょうか。
どういった保障が最適かはご家庭やライフスタイルにより異なりますので、ご不明な方は西川会計にぜひ一度ご相談ください。
★育児・介護休業が変わります
令和7年4月1日から改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。
労働者が、より育児休業・介護休業を取得しやすく改正されるもので、全企業が対象になります。
①
子の看護休業の取得期間の延長等の見直し
②
残業免除の対象拡大
③
育児のためのテレワーク導入の努力義務化
④
介護休業を取得できる労働者の要件緩和
⑤
介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備の義務化 等
この改正により、就業規則の見直しが必要になってきます。
労働者のさまざまな問題に対応できるように、今から準備をしていきましょう。
☆改正育児・介護休業のポイントのご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
■■■今月のご案内■■■
★[冬季の住宅火災を防ぐために]
★[有給休暇の計画付与について]
★冬期の住宅火災を防ぐために
冬は空気が乾燥し、暖房器具や調理器具を使う機会が増えるため、住宅火災が増加します。特に12月をピークに1月、3月、2月と、火災件数が冬から春先に集中しています(2023年度版「消防白書」より)。
出火原因
住宅火災の出火原因で最も多いのはコンロ火災で、次いでタバコ、ストーブ、放火が挙げられます。2022年のコンロ火災では、天ぷら油が原因の23.3%、油かすやゴミ類が13.5%、着衣やエアゾール缶などが9.8%を占めています。特に「放置・忘れる」ことが火災の大きな原因です。
火災を防ぐ方法
予防としては調理中にコンロから離れない、燃えやすいものを周囲に置かない、コンロは安全機能付きのものにする、などがあります。また消火の際、油火災では水をかけると爆発したように火が飛び散って逆に火災が拡大してしまいます。最も確実なのは消火器の使用です。
その他の対策
消火器や火災警報装置などの備えはもちろん、火事を防ぎきれなかった時のために火災保険に加入しておくことも大切です。火災保険は建物と家財(借家の場合は家財と借家人賠償責任保険)の両方に入っているか必ず確認しましょう。
冬の火災リスクを理解し、日常生活で火災防止に努めましょう。
★有休休暇の計画付与について
年次有給休暇が付与される従業員について、あらかじめ労使協定を結んでおけば、5日を除いた残りの日数について計画的に休暇取得日を割り振れることを「有給休暇の計画的付与制度」と言います。
計画的付与制度を利用するメリットとしては、義務化となった有給休暇取得の対策、年末年始休業、夏季休暇、飛び石連休等に組み合わせることで長期休暇の取得につながるなど効率的に年次有給休暇の活用ができます。
一方、計画的付与制度を利用する際の注意点としては、下記の通りです。
① 労使協定などの規定を整備する必要がある
② 個人的事由による取得日数を留保しなければならないため5日は必ず残しておかなければならない
③ 有給取得が少なく、計画的に付与することができない人に対する取り決め等があげられます。
運用する際には、会社側で一方的に決めるのではなく、従業員と話し合いながら計画的付与制度を上手に進めて、メリハリのある職場にしていきましょう。