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★「取引先が倒産してしまったら...に備える二つの保障」
★「就業規則について」
★「取引先が倒産してしまったら...に備える二つの保障」
事業を運営していく中では、自身の資金繰りが順調でも、取引先の経営悪化により売掛金が回収できない…というリスクも存在します。今回は、取引先が倒産してしまったり、資金繰りが悪化したりした際のリスクに備える二つの保障制度をご紹介いたします。いずれも、予期せぬ債権回収の困難に直面する可能性がある方々にとって、経営の安心材料となる内容です。
倒産防止共済
「倒産防止共済」は、国が運営している共済制度です。取引先が倒産し売掛金が回収困難となった際に共済金の貸付けを受けられます。貸付額の上限は、「回収困難な売掛金額」または「掛金総額の10倍(最大8,000万円)」のいずれか少ない額です。掛金は全額経費として計上でき、40か月以上掛けると解約時には全額戻ってきますので、資金計画においても節税対策の一環として活用できます。
取引信用保険
もう一つの選択肢として、損害保険の1つである「取引信用保険」をご紹介します。この保険は、取引先が債務不履行となった場合に保険金が支払われます。事前審査は不要で、業種と売上高のみで保険料が算出可能です。また、保険料も比較的安価であるため、手軽に導入いただけます。
どちらも会社の安定した経営に大きく寄与する制度です。詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
★就業規則について
会社のルールブックとも言える就業規則ですが、そこに記載する内容は作成ルールさえ守れば何を記載しようと経営者の自由です。
ただし、記載していればどんな条件でも有効になるわけではなく、労働基準法を下回る内容にすることはできません。また、従業員ごとに労働条件を別で定めていても、就業規則にその内容が定められていなければ無効となる場合や、以前作ったルールをそのままにした就業規則があるとその古い内容が優先されることになりますので注意が必要です。
さらに、就業規則は会社の理念や社長の理想、この会社に勤めているとどういうステップをしていくことができるのかなど、入社したての従業員からベテラン従業員まで幅広く対象になってきます。
中には入社して数年が経ち、道に迷いそうな従業員に向けて伝えたいことも明確にすることで、その従業員の士気が高まることもあるでしょう。
全従業員が同じ目標に向かってそれぞれに力を発揮することができるような、そんなルールブックを形にしたものが就業規則です。
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★「マイナンバーカードの保険証利用について」
★「個人事業主の方にお勧め!所得補償保険」
★マイナンバーカードの保険証利用について
令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関等を受診する仕組みへ移行することになっています。これにより退職・就職・引越し等の際に必要な保険証の切り替えや、限度額認定証の発行を待たなくて良い、確定申告の「医療費控除」が自動入力できる、病院・薬局で情報共有が可能になりより良い医療の提供ができる等のメリットがあります。
マイナンバーカードを保険証として利用する場合、事前に登録が必要です。医療機関・薬局、マイナポータル、セブン銀行のATMでも登録が可能です。
なお、従来の保険証も使用できますが、経過措置の期間は最大1年となっています。
※経過措置期間に転職や転居等、保険証の切替えが必要になった場合は失効します。
詳しくは厚生労働省のHPでご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
★個人事業主の方にお勧め!所得補償保険
病気になった時に備えて、医療保険等に加入している人は多いと思います。この医療保険は入院や手術などの治療を受けた時に保険金が支払われますが、自宅療養の場合には入院給付金の支払対象になりません。そんな時心配になるのが、自宅療養のため仕事ができなくなることによる収入の減少です。
会社員であれば、健康保険の傷病手当金(標準報酬日額の3分の2に相当する額)を利用できますが、自営業や個人事業主の場合は国民健康保険のため傷病手当金がなく、休んだ分はそのまま本人の損失となってしまいます。このような状態に備えるにはどうしたらよいでしょうか?
このような場合に役に立つのが「所得補償保険」です。この保険は、病気や怪我などで一定期間働けなくなった時に補償されるものです。休んだ日数に応じて保険金が支払われる仕組みとなっており、自営業や個人事業主の方には特に検討いただく価値がある保険です。もちろん入院されている間も『働けない期間』としてカウントされ、さらに医療保険に加入されていればその分も支払いの対象となります。
ただし、免責期間(一般的には4日や7日)より長く休んだ際にはじめて支払いの対象となることや、根拠資料として医療機関の診断書が必要なことに注意が必要です。詳しくは西川会計までご連絡いただければ保険部門が対応させて頂きますので、お気軽にお問合せください。
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★「賞与支払届の提出を忘れずに」
★「車両保険の重要性:災害に備えた安心の選択」
★賞与支払届の提出を忘れずに
賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。
これは「賞与支払届」を届出し、支給額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額が決定されることにより納付します。
届出の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。
労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
賞与支払届の届出が漏れていると将来受給する年金額だけでなく、年金を受給しながら働かれている方に関しては、受給済の年金額に影響してきますので、忘れずに支給日から5日以内に届出する必要があります。
なお、万が一届出が漏れていることが判明したら、遡って届出をすることはもちろん、時効により届出ができない場合は年金事務所に相談し、適切な対応をとりましょう。
★車両保険の重要性:災害に備えた安心の選択
近年、日本では台風や線状降水帯などによる水害リスクが増加しており、これに伴い所有しているお車への被害も増えるリスクが高まっています。特に近年の異常気象下では、豪雨や強風による冠水や倒木による損傷は、日本のどこにいても発生してしまう可能性があります。
こうした水災による損害に対する備えとして、「車両保険」で備えることができます。
車両保険には、「一般条件」と「エコノミー」(※保険会社により名称は異なります)がありますが、どちらの条件でも水災による被害をカバーしてくれます。
ただし、車両保険を新たに付帯すると保険料が上がってしまうので躊躇される方もいらっしゃると思います。そのような場合には「免責金額」(自己負担金額)を大きめに設定することで、保険料を抑える方法がございます。例えば車両金額100万円のお車に対して免責金額を20万円に設定すれば、豪雨で自動車が水没し買い替えなければならない事になっても、自己負担20万円で100万円のお車を買い替えることができます。
予測不可能な自然災害から愛車を守るために、車両保険の加入を検討してみてはいかがでしょうか?
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★「落雷にご用心」
★「協会けんぽ・資格情報のお知らせ」
★落雷にご用心
統計によると6月から8月にかけては、関東地方は落雷の発生が最も多い季節です。実際今年の7月は東京・埼玉・神奈川で落雷と豪雨が連日発生することがありました。
ご自宅近くで落雷が発生すると、アース線やアンテナを通じて「過電流(『雷サージ』ともいいます)」が入り、テレビ、エアコン、パソコン、ゲーム機、電話機など、コンセントに繋がれた家電製品に被害を与える可能性があります。雷サージ保護機能付きの電源タップも販売しています、被害を完全に防ぐことは難しいと言われています。
そんな時に頼りになるのが火災保険です。火災保険で家財にも保険を掛けていれば、落雷による家電製品の修理費用が補償の対象となります。もし、落雷後にご家庭の家電製品が動かなくなってしまった場合、その原因が落雷かどうかを修理業者にまず確認してもらいましょう。(※落雷による被害の場合…基盤が焦げている)
また、担当の保険代理店にご相談いただくことで、スムーズな対応が可能となります。万が一の際に備えて、火災保険の見直しや新規加入を検討してみてはいかがでしょうか。火災保険があれば、落雷による不意の出費にも対応できますので安心です。
何かご不明点がございましたら、西川会計までお気軽にご連絡ください。
★協会けんぽ・資格情報のお知らせ
令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関等を受診する仕組みへ移行することになっています。
これに伴い、全国健康保険協会(協会けんぽ)より、現在すでに健康保険に加入されている方々個人の「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が送付される予定ですので、届きましたら従業員様へ配布いただくようご協力をお願いいたします。
各人は開封されましたら、「資格情報のお知らせ」を切り取ってマイナ保険証と一緒に保管してください。カードリーダーが使用できない医療機関でもスムーズに受診が可能です。
また、マイナンバーの下4桁が正しいことをお確かめください。
送付時期は令和6年9月と令和7年1月の2回です。ただし事業所として加入している健康保険が協会けんぽではなく、〇〇健康保険組合や〇〇国民健康保険組合などの場合は、取り扱いが異なる可能性がありますので、各保険のご案内をご確認ください。
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★「海外旅行保険のメリット」
★「育児休業給付金延長申請厳格化」
★海外旅行保険のメリット
7月に入り、サマーシーズンに突入しました。今年は旅行を計画している方も多いのではないでしょうか。今回は、海外旅行保険のメリットについてご紹介いたします。
1. 海外旅行中の医療費の現実
海外で病気や怪我をした場合、その治療費は非常に高額になることが多いです。例えば、アメリカで盲腸の手術を受けた場合、入院費や手術費、薬代を含めて総額500万円を超えることもあります。また、救急車の利用だけでも数十万円かかる場合があります。これらの費用を自己負担するのは非常に困難です。
2. 海外旅行保険のメリット
海外旅行保険に加入することで、上記のような高額な医療費をカバーすることができます。病院の選定や治療費の支払い、通訳サービスの提供など、保険会社が全面的にサポートしてくれます。また、治療のために帰国が必要な場合の交通費もカバーされることがあります。
3. 持ち物に関する補償
旅行中の持ち物の紛失や盗難に備える特約もあります。例えばカメラやパスポートなどが盗まれた場合、再発行費用や代替品の購入費用を補償してくれます。これにより、旅行中の不安を軽減し、安心して観光やビジネスに集中することができます。
4. クレジットカード付帯の海外旅行保険との違い
クレジットカードに付帯されている海外旅行保険もありますが、これでは十分な補償が得られない場合があります。クレジットカード付帯の保険は、補償額が低いことが多く、高額な医療費や持ち物の補償には対応できないことがあります。一方、単品で加入する海外旅行保険は、必要な補償内容を自由に選べるため、より確実に安心を得ることができます。
海外旅行保険は、予期せぬトラブルに対する備えとして非常に重要です。旅の安心を確保するために、必ず加入しておきましょう。安全で楽しい旅をお祈りしています。
1. 海外旅行中の医療費の現実
海外で病気や怪我をした場合、その治療費は非常に高額になることが多いです。例えば、アメリカで盲腸の手術を受けた場合、入院費や手術費、薬代を含めて総額500万円を超えることもあります。また、救急車の利用だけでも数十万円かかる場合があります。これらの費用を自己負担するのは非常に困難です。
2. 海外旅行保険のメリット
海外旅行保険に加入することで、上記のような高額な医療費をカバーすることができます。病院の選定や治療費の支払い、通訳サービスの提供など、保険会社が全面的にサポートしてくれます。また、治療のために帰国が必要な場合の交通費もカバーされることがあります。
3. 持ち物に関する補償
旅行中の持ち物の紛失や盗難に備える特約もあります。例えばカメラやパスポートなどが盗まれた場合、再発行費用や代替品の購入費用を補償してくれます。これにより、旅行中の不安を軽減し、安心して観光やビジネスに集中することができます。
4. クレジットカード付帯の海外旅行保険との違い
クレジットカードに付帯されている海外旅行保険もありますが、これでは十分な補償が得られない場合があります。クレジットカード付帯の保険は、補償額が低いことが多く、高額な医療費や持ち物の補償には対応できないことがあります。一方、単品で加入する海外旅行保険は、必要な補償内容を自由に選べるため、より確実に安心を得ることができます。
海外旅行保険は、予期せぬトラブルに対する備えとして非常に重要です。旅の安心を確保するために、必ず加入しておきましょう。安全で楽しい旅をお祈りしています。
★育児休養給付金延長申請厳格化
「令和7年4月より育休給付金審査が変わる」
雇用保険育児休業給付金の受給期間を延長する際の審査が厳格化されます。
育児休業は労働者の雇用の継続を図るために、原則として子が1歳に達するまでの間に取得することができます。さらに一定の理由のある場合には、最長で子が2歳に達するまで給付金の受給を延長する仕組みがあります。
延長の理由で多いのが「保育園等における保育の利用を希望していたにも関わらず当面保育が実施されない」ケースです。しかし、中には育児休業給付金の延長期間を「保育園等の入所落選狙い」で申し込みを行うケースがあり、以前から問題視されていました。
「保育園に入所できないときの延長対象」
現在の要件は以下の通りです。
・入所申し込み年月日が1歳(1歳6か月)に達する以前であること
・入所希望日が1歳(1歳6か月)に達する日の翌日以前となっていること
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知がなされていること
・理由なく内定辞退を行なっていないこと(ハローワークは「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」等、保育所が利用できない旨の提出を求めてきます。
「令和7年度から追加される事項」
現行の要件に加えて「速やかな職場復帰のために保育園等における保育の利用を希望している者であると職業安定所所長が認める場合に限る」という文言が追加となり遠隔地の園を選んだり、移動時間が30分以上になったりする場合は理由も述べる必要があります。
会社で2歳まで育休を取れたとしても育休延長が必ずしも受給延長の理由にならないこともあるということです。会社は本人にそのことを説明する必要があるでしょう。
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★「火災保険の値上げと見直し」
★「離職票は必ず作成するの?」
★火災保険の値上げと見直し
損害保険各社が火災保険の値上げを発表しています。自然災害リスクの高まりによる保険金支払い増加や、建物の老朽化が主な原因となっておりますが、10月以降の新規・更新契約で10%前後の保険料引き上げが予定されており、家計への負担が増える事が予想されます。
保険に対する支出は家計の中でも真っ先に見直しを考えたい費用ですが、保険料を削減するためだけに、安易に解約したり補償内容をスリムにすると、本当に必要な補償まで無くなってしまった…ということも起こり得ます。以下に見直す際のヒントを掲載します。
・免責金額を設定しなおす
免責金額とは実際に事故が起こった際に契約者が自己負担する金額のことをいいます。0円であれば自己負担はありませんがそれだけ保険料は高くなります。補償内容をそのままにして免責金額を上げれば、補償を変えずに保険料を下げる事ができますので一度保険会社に訪ねてみましょう。
・複数年契約にする
火災保険を1年契約の更新タイプにしている方は、3年や5年の長期契約に切り替えることで長期割引が適用になる場合があります。支払も月払いにするよりも年払いや一括払いのほうが割安になる傾向があります。また10月の保険料改定前までに保険を契約しなおす(『中途更改』といいます)という方法もありますが、こちらは必ずしも安くなるとは限りませんので保険会社にしっかりシミュレーションしてもらいましょう。
・契約内容や特約を担当者と相談する
保険は専門用語が多く、『〇〇補償特約』と書いてあったとしても具体的にどのような場合に保険が下りるのかわかりづらい事があります。本当に必要な補償を確認するには担当者と相談するのが確実です。
まとめますと、
・免責金額を見直す
・長期契約に切り替える
・担当者と相談する
西川会計には保険の専門担当者がおりますのでお気軽にご相談ください。
★離職票は必ず作成するの?
離職票の用途
離職票は失業手当の申請以外にも次のような場面で使うことがあります。
・転職先に提出して前職の職歴を証明する
・国民健康保険に加入するときに、社会保険の喪失日を証明する
・59歳以上の場合、高年齢雇用継続給付の金額を決めるために60歳時の賃金をする証明する
離職票の作成義務
離職票は離職者が始業手当を受けるために必要な書類ですから、離職者が希望しない場合を除き必ず発行しなければなりません。離職票を発行しなくても良い場合とは、退職後すぐに次の会社に就職するなどを理由に退職者自身が希望しなかった場合などです。ただし、59歳以上の離職者には発行が義務付けられています。
離職票作成で気を付ける点
やはり失業手当の給付日数に影響する退職理由が一番問題となる場合があるため自己都合退職は、退職届の写し、契約期間満了なら雇用契約書写し等で退職理由をはっきりさせておきましょう。退職時に離職票が不要であったとしても後で必要になる場合もあります。転職先を1年未満で離職した場合などは前の職場の離職票が必要になります。会社はこの場合も手続きをしなくてはなりません。
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★「iDecoと新Nisa どっちがいいの?」
★「令和6年度 住宅ローン控除等の改正」
★iDecoと新Nisa どっちがいいの?
iDeCo(個人型確定拠出年金)と新NISA(少額投資非課税制度)は、個人が将来の資産形成や老後の生活のために利用できる投資制度です。共に国が推進している制度でありますが、どういった違いがあるか、どちらがお得かといった質問を最近はよく聞かれます。
【iDecoの特徴】
メリット…
・掛金が全額所得控除となり住民税・所得税を軽減しながら貯蓄ができます。
・運用は投資の性質を持つものもあり、掛け金以上に増える事も期待できます。
・払い出し時には退職所得控除という形を選択することで、受取時の税金を減らすことができます。
デメリット…
・原則として60歳になるまで一切の払い出しができません。
・企業型のiDeco(正確には企業型DCといいます)の場合、転職などを行った際に移管手続きが必要となります。
【新NISAの特徴】
メリット…
・掛金についての税優遇はありませんが運用益が非課税(元本含め1800万円の枠まで)となります。
・掛金を手軽に変更する事ができ、また払い出しも簡単に行えます。
デメリット…
・投資対象商品が多く選べる半面、選定に迷ってしまう事がありますあ。
・積み立て型ではない場合、投資のリスクは大きくなります。
まとめると、iDeCoは将来の老後資金の形成に特化した制度であり、NISAは一般的な投資商品に対する税制優遇措置を提供する投資制度です。どちらも将来の資産形成や老後の生活に役立つ制度であり明確にどちらかが優れているという事はありません。ただし一般的な貯蓄・投資より遥かにお得な制度であることは間違いありませんので、まだどちらも始められていない方はぜひどちらかにチャレンジされてみることをお薦めします。
★令和6年度 住宅ローン控除等の改正
①
住宅ローン減税
・借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、一定の上乗せ措置を講ずることで令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)維持することになりました。
・新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長となりました
②
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
・受贈に係る適用期限が3年間(令和6年~8年)延長されます。
・非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)となりました。(令和5年12月31日にまでに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のままです)
③
既存住宅のリフォームに係る所得税の特別措置
・適用期限を2年間(令和6年~令和7年)延長になります。
・子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、本特例措置の対象に追加されます(適用期間:令和6年4月1日~令和6年12月31日)。
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★「国民健康保険料の産前産後期間の免除制度について」
★「中小企業でも検討したいサイバー保険」
★国民健康保険料の産前産後期間の免除制度について
2019年4月より国民年金第1号被保険者の産前産後の国民年金保険料が免除されていますが、
2024年1月1日より、女性の産前産後における国民健康保険料の負担免除制度もスタートしました。
これは、厚生労働省保険局より2023年5月19日交付の「前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法の一部を改正する法律」において、
2024年1月1日からの施行が決められていたものです。
今までは国民健康保険に加入している方は、産前産後の保険料免除の制度はありませんでした。
ところが、働き方の多様化で自営業、フリーランスの方も増えている背景に加え、子育て世代の支援も必要なことから、
国民健康保険においても子育て世代の負担軽減、次世代育成支援を目的とした産前産後期間の保険料の免除が行われることになりました。
また、同種同業種の団体が運営している国保組合でも産前産後の国民健康保険料の免除措置が続々始まっています。 免除制度に関する主な内容は以下の通りです。
① 保険料は出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠は3か月前)から翌々月までの4か月間(多胎の場合は6か月間)免除されます。
② 所得割額と均等割額が対象になります。本人に対する所得制限はありません。適用は令和6年1月1日からです。
例えば令和5年11月に出産した方は令和6年1月のみの保険料、令和5年12月に出産した方は令和6年1月と2月の保険料が免除となります。
③
国民年金保険料については平成31年4月より産前産後期間の免除制度が施行されています。免除となる期間は健康保険と同様です。
★中小企業でも検討したいサイバー保険
サイバー保険は、サイバー攻撃や情報漏えいによって発生した損害に備える保険です。
近年、サイバー攻撃は年々増加の一途を辿っており、企業を取り巻く環境も大きく変化しています。
キャッシュレス決済の普及、AI・IoT・EC市場の進展、テレワークの浸透などによりサイバーリスクが高まっている一方、個人情報保護法の強化でサイバー事故への罰則も厳しくなってきました。
こうした中で万一サイバー攻撃を受けた場合、甚大な損害が発生する可能性があります。
個人情報が漏えいすれば、クレジットカード情報の不正利用や個人からの損害賠償請求、集団訴訟といったリスクがあり、1億円を超える損害が発生する事例もございます。
賠償責任に加え、事故原因調査費用、被害サーバの復旧費用、再発防止対策費用など様々な費用がかかってきます。
サイバー保険なら、このような賠償責任や費用を補償してくれます。
たとえば調査費用はPC1台あたり数十万から100万円を超えることもありますが、そういった費用が補償されます。
さらに利益補償や、専門事業者の紹介、無料コールセンターなどの支援サービスも受けられます。
セキュリティ対策を怠らず、その上でサイバー保険に加入することで、万一の事態に備えることができます。
特に中小企業はサイバー犯罪の標的になりやすく、これからの時代は必須と言えるでしょう。
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★「暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直しがされました」
★「生命保険の請求時に困らないための準備」
★暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直しがされました
暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直しがされました。
★生命保険の請求時に困らないための準備
生命保険は私たちの大切な家族を守るために重要な手段です。しかし、時がたつにつれて加入内容を忘れてしまったり、また家族が内容を知らなかったりしていざ保険を請求する際に困るケースもあります。
保険の請求を行う際には、適切な準備が必要です。家族と内容を定期的に確認しておくことで、万が一の時にもスムーズに対応することができます。
① 保険証券は家族全員のものをまとめておく
加入時に発行される保険証券を個別に保管するのではなく、家族全員のものを一か所のフォルダなどにまとめておきましょう。
また、一覧表を作成するのもおすすめです。『保険会社』『保険会社の連絡先』『入っている保険の名称』『被保険者(保険にかかっている人)』だけでもリストにしておくと整理しやすいと思います。
②
保険会社のマイページを登録しておく
ほとんどの保険会社はPCやスマートフォンからマイページを登録する事ができます。加入内容を確認できるだけでなく、保険の種類によってはマイページから直接請求手続きを行うことも可能です。また保険会社によっては加入者のご家族も保険内容を確認できるサービスも始まっています。
③
年1回は内容を確認しておく
年に何度も見直す必要はありませんが、①や②の内容を年1回でも確認しておくことで、家族構成やご家庭の状況が変わったときも円滑に手続きを進めることができます。また更新型の保険を更新した場合、更新前の保険証券は捨ててしまっても大丈夫です。
2月や3月は確定申告のため『保険料控除証明書』をご準備された方も多いかと思いますので、ちょうど保険の加入内容を整理するにもよい時期かと思います。
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★「労働条件明示ルールの変更について」
★「個人事業主の強い味方!小規模企業共済」
★労働条件明示ルールの変更について
労働者の雇入れの際に労働条件を明示することは重要です。必ず明示しなければならない労働条件とは、
1. 契約期間
2. 有期労働契約を更新する場合の基準
3. 就業の場所・従事すべき業務
4. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換
5. 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期、昇給
6. 退職に関する事項
・・・と多岐にわたります。
この明示の内容に関するルールについて、法律改正に伴い、令和6年4月より、下記の2点が大きく変更されることとなりました。
①すべての働く方に対して、労働契約締結及び有期労働契約の更新のタイミングで、雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、
就業場所・業務の「変更の範囲」の明示が必要となりました。
例えば、雇入れ直後は赤羽営業所に配属となるが、その他にも支店があり、異動の可能性がある場合は下記のような記載が考えられます。
▶就業場所 (雇入れ直後)赤羽営業所 (変更の範囲)会社の定める営業所
また、労働者が自宅においてテレワークを行うことが通常予見されている場合は、下記のように記載するとよいでしょう。
▶就業場所 (雇入れ直後)赤羽営業所及び労働者の自宅 (変更の範囲)会社の定める営業所及び労働者の自宅
従事すべき業務についても、営業担当として採用したが、経理等他部門への配属が予見される場合には、下記のような記載が考えられます。
▶従事すべき業務 (雇入れ直後)法人営業 (変更の範囲)会社の定める業務
②有期労働契約で働く方に対して、有期労働契約の締結及び契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無とその内容の明示すること。
また、「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の更新のタイミングごとに無期転換を申込むことができる旨と、
無期転換後の労働条件を明示することが必要になりました。
有期労働契約を交わす際の更新上限について、現状のルールがどうなっているか改めて確認し、新設する場合には、
すでに働かれている方に対し理由を事前に説明したうえで、上限を明示する必要があります。
また、原則として同一の企業で通算5年を超えて働いている全ての有期労働者は、無期転換の申込権が発生します。
今一度、会社のルールを見直し、場合によっては就業規則の整備等を行うとよいでしょう。
★個人事業主の強い味方!小規模企業共済
小規模企業の経営者や役員、個人事業主の方は将来のための退職金をご自身で積み立てていく必要があります。
そのような目的で最初に検討したい制度が『小規模企業共済制度』(以下、小規模共済)です。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しており、国が準備するセーフティネットとも言われ、銀行に貯金するよりも遥かに多くのメリットが御座います。
メリット①『掛金の全額が所得控除』
小規模共済は掛金の全額を『小規模企業共済等掛金控除』として、課税対象所得から控除することができます。
そのため所得税・住民税を軽減しながら確実にコツコツと積み立てることができます。
掛金は1000円から70,000円の範囲で、月払と年払をお選び頂けます。
メリット②『掛金はいつでも変更可能』
積み立てを同じ金額でいつまで続けられるか不安という方もいらっしゃるかと思いますが、小規模共済は掛金をいつでも500円単位で変更する事ができます。
少額で始めてだんだんと増額するなど、ご自身の状況に応じて柔軟に対応できます。
メリット③『受取時に退職所得を選択可能』
メリット①のように積立時にも税制面でのメリットがありながら、積み立てたお金を受け取るときにも『退職所得』を選択することにより、
退職所得控除の制度を使うことができます。
この他にも貸付制度や共同経営者も加入可能など様々なメリットがありますので、経営者・個人事業主の方はぜひご利用ください。
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★「雨漏りで家の保険は使えるの?」
★「外国人の雇用について」
★雨漏りで家の保険は使えるの?
お住まいのトラブルのうちの一つに『雨漏り』がありますが、これはお家の保険(火災保険)に入っていれば補償の対象となるのでしょうか。
実はこれは、雨漏りが発生した原因によって補償される場合とそうでない場合に分かれます。
まず、
・老朽化(建物自体の経年劣化)※防水加工のひび割れなども含む
・消耗(壁や屋根がすり減っていった)
・虫食い
等を原因とする雨漏りですが、これは保険適用となりません。
損害保険は『偶然』『突発』『外来(外からの衝撃)』の3要件を満たす必要がありますが、上記のような事由では該当しないためです。
ただし、突然の強風で屋根が壊れてしまったり、飛来物によって壁にひびが入り、その結果雨もりによる損害が発生した場合は支払対象になる可能性があります。
また今の時期は雪による建物の被害も想定されますが、積もった雪の重みで屋根が壊れたり歪んだりしてしまった場合も支払対象となる可能性があります。
ちなみに雨等による損害のうち、大雨での洪水による浸水などは『水災』の補償範囲となります。
建物が高台にある場合やマンションの高層階に住んでおり浸水のリスクが少ない場合は、商品によっては水災を補償の対象外にすることもできます。
その場合は保険料を下げることができますので、火災保険加入時には補償の範囲をよく検討する必要があります。
★外国人の雇用について
外国人の雇用について
様々な場所で、活躍が期待されている外国人労働者ですが、雇用する際には、日本人以上に注意が必要になります。
そこで、外国人雇用の注意点をいくつか説明します。
① 在留カードを確認してください。
一部除外となる方を除き中長期在留者に対しては、在留カードが交付されています。
この在留カードには様々な記載があり、在留期限が切れていないか、ということはもちろん、
「在留資格」「資格外活動許可の有無」「就労制限の有無」の記載があるので、雇用する際には必ず確認をする必要があります。
また、許可された範囲を超えて雇用した場合には、不法就労に該当し、不法就労と分かって雇用した事業所は「不法就労助長罪」に問われるので注意が必要です。
なお、退職する時にも在留期限内の在留カードの番号の記載が求められるので、常に新しい在留カードの提出を求めること、確認をすること、を心掛けてください。
② ハローワークに届出をしてください。
雇用保険に加入する場合は、雇用保険取得の手続きをすることで届出されたとみなされますが、雇用保険の取得の条件を満たさない労働者については、
別途「外国人雇用状況届出書」の提出をします。これは退職時についても同様です。
③ 労働条件や賃金、採用条件について、国籍によって差別することは禁止されています。
④ 労働保険・社会保険は、日本人労働者と同じ加入要件です。
「知らなかった」では済まされない外国人雇用の注意点ですが、ルールを守ればそう難しい事ではありません。
人手不足の解消、優秀な人材の確保を目指して、外国人雇用を考えてみてはいかがでしょうか。
詳細はこちらをご確認ください。