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★「他人の車を運転するときの注意点」
★「賞与支払届」
★他人の車を運転するときの注意点
最近は都心部を中心にマイカーを手放す人も増えています。クルマの維持コスト(保険料、税金、駐車場代、ガソリン代など)を軽減できますし、
都心部は公共交通機関も発達しているため、マイカーがなくてもさほど移動に不便は感じないからです。筆者も3年前にマイカーを手放し、代わりにカーシェアのサービスに加入しました。
そのような、車を持っていない人が友人や知り合いの車を借りたり、友達との旅行中に運転を交代したりするようなときに、事故を起こしてしまったらどうなるでしょうか。
まず、借りた車の自動車保険が『本人限定』や『夫婦限定』など補償する人を限定している場合は当然補償されません。
次に、もし借りた車の自動車保険が『運転者限定なし』の場合であれば、たとえ借りた車で事故を起こしてもその保険を使うことができます。
しかしながら保険を使った場合、事故の内容によっては等級が下がり翌年の掛け金が上がってしまい、結局は車の持ち主に迷惑をかけてしまう恐れがあります。
このような時は、「1日自動車保倹」(保険会社によって名称が異なります)に加入する方法があります。
たとえ運転する当日でもスマホやコンビニで加入することでき、対人・対物だけでなく車両保険も付けられるプランもございます。
掛金は保険会社やプラン内容によりますが、対人・対物無制限プランで800円前後、車両保険付帯で2000円前後からございます。他人の車を運転する際には必ず入っておきましょう。
★賞与支払届
賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。
事業主が被保険者および70歳以上被用者(70歳以上で、70歳以前に厚生年金に加入していた期間がある者)へ賞与を支給した場合には、
支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
この届出により、支給額の1000円未満を切り捨てた標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されます。
また、被保険者が受給する年金額の計算の基礎にもなりますので、賞与支払届は重要な届出となっています。
届出の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。
労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
例えば、給与規程において7月、12月に「○○手当」の支給を規定している場合、支給月が年2回と明確に規定されているため、通常の報酬ではなく賞与となりますので、ご注意ください。
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★「保険・共済の控除証明書を確認しましょう」
★「年次有給休暇制度について」
★保険・共済の控除証明書を確認しましょう
民間の生命保険にご加入の方は10月半ばからこの時期にかけ、各保険会社から控除証明書のハガキや封書が郵送されている頃と思います。
生命保険料控除は、課税所得から一定額を差し引くことで(これを所得控除といいます)所得税と住民税を少なくすることができる制度です。
また損害保険の地震保険も地震保険料控除の制度があり、同じように課税所得から一定額を差し引くことができます。
会社で年末調整をしている方(主にサラリーマンの方)は、11月末から12月の上旬にかけて、会社から年末調整書類を提出するように依頼が来るかと思いますので、今のうちに証明書を準備しておくとよいでしょう。
保険料控除を含めた年末調整の書類そのものを 作成できるソフトを国税庁が提供しております。
こちらを利用すると年末調整書類を簡単に作成でき、また数字は自動計算なので間違いもありません。こちらで書類を作成し会社に提出してしまうというのもお勧めです。
年末調整手続の電子化に向けた取組について|国税庁 (nta.go.jp)
個人事業主などご自身で確定申告をされている方は、来年の確定申告の際に控除証明書が必要となります。
証明書の到着と申告時期 が少しずれるので、年末の大掃除などでうっかり無くさないよう保管しておきましょう。
もし控除証明書が見当たらない方は、ご加入の保険会社に問い合わせることで再発行ができるほか、各保険会社のマイページ登録をされている方はマイページから再発行も可能です。
またマイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルと連携することで、マイナポータルから控除証明書をダウンロードできるサービスも始まっています。
デジタル化されている各種サービスも活用していきましょう。
★年次有給休暇制度について
厚生労働省の令和4年度の調査によると、有給休暇の取得率が62.1%で過去最大となったようです。
どの業種でも、一定の要件を満たす全ての労働者に対しては、有給休暇を付与することが義務付けられています。
有給休暇は、労働者 の心身をリフレッシュさせることを目的としている労働者の権利です。制度を適切に運用し、労働者がイキイキと働ける事業所づくりを目指しましょう。
① 有給休暇の発生要件
雇入れの日から6ヵ月継続して勤務している方が、全労働日の8割以上を出勤した時に発生します。パートタイマーなどは所定労働日数に応じて比例付与となります。
② 有給休暇の取得時季
労働者が指定した日に取得するのが原則です。その日に有給休暇を与えると通常通りの営業が困難な時は、時季を変更するように言うことができますが、有給休暇を取得させないことはできません。
③ 有給休暇の時季指定義務
年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については使用させないといけません。(2019年4月~)
④ 休業中の取扱い
業務上の怪我や病気で休んでいる間や、育児休業・介護休業を取得している期間は、有給休暇日数の算定にあたっては、出勤したものとして取り扱います。
⑤ 有給休暇の期限
余った有給休暇は翌年に繰り越せます。有給休暇の時効は2年です。買取りは原則できません。
円滑な事業運営、労働者の定着に向けて、有給休暇の問題は避けて通れません。
これを機会に、有給休暇について考えてみてはいかがでしょうか。
年次有給休暇 わかりやすい解説|厚生労働省(mhlw.go.jp)
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★「事業主の労災について」
★「もらい事故の示談交渉」
★事業主の労災について
もし、事業主が業務上や通勤途中の災害にあうとどうなるでしょうか?
①労災は使える?
労働者だった場合、労災保険の適用になります。
労災は正式名称を「労働者災害補償保険」と言い、労働者のための保険なので、残念ながら事業主は適用外になります。
②保険証は使える?
そもそも健康保険は私生活のケガや病気に対応するものなので、業務中のケガや病気は対象外です。
事業主が業務上や通勤途中の災害にあった時は、保険証を使うことはできません。
③補償はどこがしてくれる?
ご自身で加入されている、一般の生命保険や傷害保険で対応してもらえるものがあるか、確認してみてください。
事業主に労災の適用はされない、と①で挙げましたが、労働保険事務組合を経由すると「労災保険特別加入」ができます。
事業主が労災に特別に加入できる、という制度です。
加入にはいくつか条件があります。
1)業種・地域による縛りがあること
2)労働者を雇用している、また雇用の見込みがあること
3)特別加入の適用部分は、労働者と同じ労働条件で働いているときに事故があった時のみ
(経営者としての仕事をしている部分については、適用外です)
事業主の業務上の災害について、これを機会に考えてみてはいかがでしょうか?
★もらい事故の示談交渉
ある日Aさんが赤信号で停車中、後続車に突然追突されました。後続車がわき見運転をしていて赤信号に気づくのが遅れ、ブレーキが間に合わなかったためです。Aさんはケガをしたうえに、運転していた車も修理が必要となりました。いくら運転に気をつけていても、このような事故は防ぎようがありません。
Aさん側には過失がないため、追突した側が治療費や修理費などの損害を賠償することになります。ところが追突してきた相手は任意保険に加入していなかったため、示談の交渉がなかなか進みません(※任意保険未加入者は運転者全体の2割とも言われています)。Aさんは加入している自動車保険の保険会社に相談しましたが、今回のケースでは自動車保険の示談交渉サービスは使えないと言われました。どうしてでしょう?
自動車保険は相手側への賠償に備えるものなので、今回のように自分の側に過失がなく、相手側への賠償が発生しない場合、自動車保険の示談交渉サービスは使えないのです。こんな時はどうしたらよいでしょうか。弁護士に頼むことで交渉をスムーズに進められますがその費用が心配です。交通事故の賠償金額について裁判になった場合、一般的には着手金が10万円、最終的な費用は60万円前後~100万円前後というケースが多いようです。
このような場合に自動車保険の「弁護士費用特約」に入っていれば、弁護士等に依頼するための費用等が300万円程度を限度に補償されます。また、交通事故に限らず日常生活での事故(ケガや建物・家財などの損害)を対象とできる特約もあります。保険料もお手頃(年間数千円程度)ですし、このような特約に加入しておくと、いざという時に役に立ちます。
もらい事故なのに自分自身が費用を負担するといったことのないよう、ぜひ弁護士費用特約の加入をご検討ください。
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★「10月より最低賃金の引上げが行われます」
★「東大震災から100年の節目となりました」
★10月より最低賃金の引上げが行われます
2023年7月、第67回中央最低賃金審議会にて、令和5年度の最低賃金の引上げ額の目安が示されました。
実際になされた答申では、平均の上昇額は43円、全国平均は1,004円となり、過去最高引上げ額となりました。
地方を中心に多くの県で目安を大幅に上回り、東京都は41円アップの1,113円となります。
最低賃金法や労働基準法では、最低賃金以上を支払わなかった場合の規定がなされています。
また、企業が賃上げに対応していくには、賃金の適正分配、生産性の向上、本業に集中できる環境作りなどが必要な場合もあります。
10月からの改正に向け、この機会に適正な給与制度を整備していきましょう。
★東大震災から100年の節目となりました
今年の9月1日(金)は関東大震災からちょうど100年の節目となりました。
最近でも2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、2018年の北海道胆振東部地震など大きな被害をもたらす地震が各地で頻発しており、
日本で暮らす上で地震への備えは欠かせません。この機会に備蓄の食料や防災グッズを今一度確認しましょう。
保険という観点での備えとしては、火災保険に付帯できる『地震保険』がある事は皆さまもご存じのことと思います。
地震保険に加入の際に確認したい主なポイントをまとめました。
・地震による火災は地震保険でないと補償されない
火災保険に入っていれば火災に関する被害はすべて補償される…と思いがちですが、地震を原因とした火災は火災保険の補償対象外となります。
土砂災害や津波による被害も同様ですので注意が必要です。
・被害の度合いにより支払われる保険金額が違う
地震保険金は、地震による損害の程度が4段階に区分され、その区分に応じて保険金額の一定割合が支払われます。
また火災保険と違い支払われる保険金の用途は自由で、原状復帰以外で使用しても問題ありません。
・免震や耐震の割引がある
免震や耐震設計の建物は割引制度が適用できます。10%から最大50%の割引となりますので、該当する建物は必ず申請しましょう(ご加入後に気づいても後から申請可能です)。
なお、地震保険は政府も関与している公共性の高い保険のため、保険会社間での保険料に違いはありません。
世界で発生するマグニチュード6以上の地震のうち、実に2割が日本で発生しているといわれております(国土交通省のデータベースより)。
いつ発生するかわからない大地震に備え、万全の準備を心掛けたいものです。
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★「水災リスクに備えましょう」
★「退職者への対応は要注意!」
★水災リスクに備えましょう
近年、各地で大雨洪水による被害が相次いでおります。被害に遭われた方においては不自由な日常生活を余儀なくされておられること、
心よりお見舞い申し上げますと共に、一日も早く平常の暮らしに戻ることが出来ますようお祈り申し上げます。
今回は保険の視点から大雨・洪水被害を考えた場合の備えについてご説明させて頂きます。
多くの火災保険・家財保険には『水災』を補償する項目があります。
大雨や洪水など水の被害により家や家財に損害があった場合の補償ですが、どんなケースでも対象になるわけではありません。
一般的には『新価(同等の建物や家財を買い替えた場合の金額)の30%以上の損害』または『床上浸水または地盤面から45cm以上の浸水』という損害条件があります。
また、『水災縮小払特約』といったタイプの特約があり普段の掛け金をお安くできますが、代わりに損害額の一部しか支払われなくなるというリスクがあります。
お車をお持ちの方は任意保険に車両保険を付帯している場合、お車が大雨洪水により水没してしまった場合には保障の対象となります。
多くの保険会社では車両保険に「エコノミー型」と「一般型」を用意しておりますが、どちらの場合でも補償対象となる場合が一般的です。
水災に備えた保険を付けるかの判断については、ハザードマップが参考になります。
https://disaportal.gsi.go.jp/
お住まいの場所に色がかかっている場合には水災のリスクがあるためご加入中の保険を一度確認して頂くことをお勧めします。
ただしハザードマップだけでなくお住まい周辺の地形も実際によく確認し、いざという時に困る事のない備えを心掛けましょう。
★社会保険における報酬額とは?
7月10日は社会保険の算定基礎届の提出期限でした。
社会保険料は、被保険者ごとの標準報酬月額をもとに決定されますが、算定基礎届は、毎年4月~6月の3か月間の報酬をもとに、
その年の9月からの標準報酬月額を決めるという手続きです。
社会保険における報酬は、基本給だけでなく、役職手当や家族手当、住宅手当といった諸手当や、その月により変動のある歩合手当、
残業手当等を全て含めた総支給額を指します。
事業主が恩恵的に支給するものや、臨時的な大入袋、実費弁償的なもの、年3回までの賞与などは、ここでいう報酬の対象とはなりません。
この点、税法にもとづいて非課税で支給している通勤手当も、報酬に含まれますので、注意が必要です。
通勤手当は、税法上は、例えば交通機関又は有料道路を通勤に利用している人に対して、1か月当たりの合理的な運賃等の額(上限150,000円)等、
一定の条件の範囲内であれば、所得税の対象には含めずに支給することができることになっています。
一方で、社会保険料の計算をする上では、役員や従業員に対する“報酬”に含めて考えるのです。
通勤手当について、現金ではなく、通勤定期券の現物を支給しているような場合でも、その消費税込みの実費を算出し、報酬に含める必要があります。
通勤定期券以外にも、食事・食券、社宅・独身寮、自社製品などを現物支給している場合は、
都道府県別の現物給与の標準価額表にもとづいて算出した金額を、報酬に含めます。
社会保険料の保険料率や、現物給与の価額などは、毎年見直しが行われます。
毎年の算定基礎届が正しく行われるよう、制度について理解を深めていきましょう。
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★「ペット保険について」
★「退職者への対応は要注意!」
★ペット保険について
近年再燃しているペットブーム。2022年の日本ペットフード協会のデータによると、犬猫の世帯飼育率は全世帯の約10%となっております。
また犬の飼育頭数は705万頭、猫の飼育頭数は883万頭で、合わせると日本の15歳以下人口1,450万人を上回り、その人気の高さが窺えます。
そんな人気のワンちゃんネコちゃんですが、ケガや病気になってしまったときの治療費は思わぬ出費になることもあります。
あるペット保険を扱う保険会社A社に寄せられた治療費報告では、全体のうち4割が3万円以上、10万円以上かかった治療も全体の2割近くというデータもあり、
急な出費を保険でカバーできたら…と考える方もいるのではないでしょうか。以下にペット保険を検討されている方へのポイントを纏めました。
※ 一般的な犬猫向けペット保険のポイントであり、詳細は各保険会社や商品によって異なります。
1. 年齢による加入制限や健康告知がある
人間と同様、ペットも保険に加入できる年齢が決まっており(概ね10歳前後まで)、また加入時には健康状態の告知があります。
2. 補償される治療をしっかり確認
例えば去勢・避妊治療や歯科治療は対象外となります。また加入前に患っていたケガや病気も対象外となりますので、事前に確認しましょう。
3. 独自の付帯サービスにも注目
保険会社によってはペット専門の獣医師が応対してくれる無料の電話相談サービスがございます。ペットの健康に不安を感じた時にすぐ解決でき安心できます。
らいふ経営グループではペット保険の取り扱いもございます。ぜひお気軽にご相談ください。
★退職者への対応は要注意!
この時期は、新入社員の入社で環境が変わった人、5月GWの中だるみを過ぎ少し落ち着いてきたところで仕事の内容や職場環境に違和感を覚えた人、
賞与をもらう時期を見計らって転職を考える人等、退職者が増えやすいものです。
そんな中、退職のやり取りを口頭でしているとトラブルの素になることがあります。
従業員から退職の申し出があった時は必ず「退職届」を書面で提出してもらい、それに対する「退職通知書」を出すことで、
退職日と退職理由をお互いに確認しあうことが大切です。
また、賞与の支給をあてにして賞与支給日以降を退職日とした退職届を提出した人の場合、賞与の支給についてもめる事があるかもしれません。
退職が決まった人に対する賞与や昇給の査定は、事業所の規程によって異なりますが、多くは今までの勤務評価に対して支給されることが多いものです。
そのため、退職が決まっているからといって、全く支給しない・昇給しないことが場合によっては違反となることもありますのでご注意ください。
今はネットで検索すれば色々な情報があり、とかく自分に有利な情報を拾いがちです。
退職の申し出を受けた際は、トラブルを回避するためにも適切にスムーズな対応をしていきましょう。
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★「保険会社のドライブレコーダー」
★「労働保険の年度更新」
★保険会社のドライブレコーダー
皆様はお持ちのお車にドライブレコーダー(以下ドラレコ)を付けていらっしゃいますでしょうか。
10年前には10%以下であったドラレコ普及率ですが、昨年度は49.3%と約半数の車に普及するまでに至っています。
(ソニー損保「2022年 全国カーライフ実態調査」より)
各種メーカーから販売されているドラレコ以外にも、お車の保険の特約でリースできるドラレコがある事をご存じでしょうか。
保険会社のドラレコは通信機能がついていることが最大の特徴です。
具体的には事故が発生した際、
・強い衝撃を感知すると事故受付センターがドライバーへ呼び掛け、対応を指示してくれます。
・呼びかけに応じられないなどの場合、救急手配も行ってくれます。
・事故状況をAIが再現し、事故後にお客様が事故状況説明をする際の負担を軽減します。
など、保険会社の強みを活かし搭乗者の命をお守りするための機能が備わっています。
リースのため不意な故障などでもすぐに交換でき、常に最新の機器をお使いいただけるので安心です。
ドラレコの買い替えの際、新しいお車の購入の際などにはぜひ一度保険会社のドラレコを検討してみてはいかがでしょう。
★労働保険の年度更新
事業主は毎年、4月1日~翌年3月31日までの1年間の保険料を申告して前払いします。
そして、年度が終了したら実際に1年間に従業員に支払った給与額をもとに確定保険料を算出し、前払いした金額との過不足を清算します。
同時に新しい年度の見込み額を同じように計算して保険料を納付します。この繰り返しを「労働保険年度更新」といいます。
この保険料は、毎月労働者の給与から控除した雇用保険料と、事業主負担分の雇用保険料、事業主全額負担の労災保険料のことをいいます。
「労働保険年度更新」は毎年6月1日~7月10日までに、確定保険料と見込み額の申告・納付を完了させなければなりません。なお、口座振替で支払うこともできます。
<計算方法>
1年間に実際に支払った従業員給与×保険料率
※1 見込み額も原則、上記「実際に支払った従業員給与」と同額で計算します。
※2 労災保険料率と雇用保険料率は異なるのでそれぞれ計算します。
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★「給与改定時の社会保険料に注意」
★「歩行者を自転車で轢いてしまったら!?賠償に関する保険のこと」
★給与改定時の社会保険料に注意
社会保険料は、資格取得時の給与総額にもとづく標準報酬月額(※)により決定され、算定基礎届(4・5・6月の給与の届出)の提出により、年に一度、決定し直されます。(※標準報酬月額…社会保険料の計算に使用するために報酬を一定の区分で区切った金額)
ただし、算定基礎届提出のタイミングでなくても、固定的賃金が増減した場合であって、標準報酬月額が2等級以上変動した場合には、一定の要件を満たすと、随時改定の手続きを行う必要があります。これに伴い、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4ヶ月目に、社会保険料も変更になります。
随時改定に該当すると思われるような給与の変動があった場合、「月額変更届」の提出が必要となりますので、提出漏れのないようご注意ください。
●随時改定に該当する可能性があるのは、以下のような場合です・・・
例① 従業員の基本給や固定残業代を増額・減額改定した
例② 従業員の給与体系を変更した
(時給から月給にした。歩合給を支給するようにした。など)
例③ 従業員に新たに役職手当の支給を開始した
例④ 従業員の住宅手当・通勤手当・家族手当等の金額を変更した
★歩行者を自転車で轢いてしまったら!?賠償に関する保険のこと
前回は自転車事故について述べましたが、その中で出てきた『個人賠償責任補償特約』と『自転車保険』について情報提供させて頂きます。
近年、自転車と歩行者の事故による賠償額も高額になってきました。
・東京地裁 平成19年4月成人男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突し、
女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。5,438万円
・神戸地裁 平成25年7月坂道を下ってきた小学5年の少年の自転車が歩行中の62歳女性と衝突し、歩行者の女性が意識不明となった。9,520万円
上記は自転車事故により加害者(轢いてしまった側)が負うこととなった実際の賠償額の判例です。
このような事故を起こしてしまった場合、『個人賠償責任補償特約』(≒自転車保険)に加入していなければ、
本人やそのご家族は大変な負担を背負ってしまう事となります。
個人賠償責任補償特約は『自動車保険』『火災保険』『傷害(交通傷害)保険』などに特約として付けることができます
(ちなみに傷害保険と個人賠償責任補償特約を合わせたものがいわゆる『自転車保険』です)。
補償額は1億円~無制限と大きな金額のため(*契約内容により異なります)、前述のような大きな賠償事故でも安心です。
また加入者ご本人だけでなく、同居の親族全員が保険の対象となり、さらに掛け金も年間で2,000円~3,000円前後とお手頃です。
またこの特約は自転車事故以外でも日常の様々なシーンで助けになってくれることがあります。
1. お店で、代金を支払う前に商品を落とし、壊してしまった。
2. 飼い犬を散歩中、飼い犬が他人を噛んでケガをさせてしまった。
3. 野球のバットを振っていたら、そばにいた人にケガをさせてしまった。
自転車保険は近年、都道府県条例による義務化が進んでおり既に加入されている方も多いかと思いますが、
ご自身や家族を守るためにも一度改めてご確認されてみてはいかがでしょうか。
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★「出産育児一時金の増額は2023年4月1日から」
★「万一の自転車事故への備え」
★出産育児一時金の増額は2023年4月1日から
出産された女性に対して支給されている出産育児一時金が、2023年4月から子供一人当たり42万円から50万円へ増額されました。
出産育児一時金とは、健康保険が適用されない高額な出産費用に対して、その費用を助成して経済的な負担を軽減するための制度です。
受給の条件は2点です。
①公的健康保険の被保険者または被扶養者であること
健康保険・国民健康保険・共済組合などに、出産したご本人が被保険者、もしくは扶養に入っている人が対象です。
②妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること
正常分娩、帝王切開、早産、死産、人工妊娠中絶なども対象になります。
少子高齢化に伴い、産後パパ育休や、出産・子育て応援給付金など、制度の新設や改定も積極的に行われています。
この機会に制度の内容を理解し、活用していきましょう。
★万一の自転車事故への備え
道路交通法上、自転車は「軽車両」という位置づけとなり「車」の仲間です。
つまり、道路交通法に違反した時は、車と同じように「罰金」が課せられます。
(例)信号無視 第7条に違反 3か月以内の懲役または5万円以下の罰金
あまり意識して通行していないかもしれませんが代表的な交通ルールとして
・歩道は歩行者優先⇒自転車は車道の右寄りを通行(右側通行は禁止されています)
・車と同じように「一時停止線で停止」
・飲酒運転の禁止
自転車の罰則に対する罰金はほとんどが「5万円以下」ですが対人事故で、かつ道路交通法に違反していた場合
【刑事上の責任】
・過失致死罪…50万円以下の罰金
・重過失致死罪…5年以下の懲役または100万円以下の罰金
【民事上の責任】
・治療費、慰謝料など
民事上の責任に対しては「個人賠償特約」により保険でカバー可能ですが刑事上の責任は、カバーできません。
ご自身のケガにもなりかねませんので、常に「安全運転」と「道路交通法」を意識し通行しましょう。
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★「免税事業者のインボイス制度への準備」
★「火災保険は必要でしょうか?」
★免税事業者のインボイス制度への準備
適格請求書(インボイス)は、消費時の課税事業者(以下課税事業者)のみが発行できる書類になります。
現在、消費税の免税事業者(以下免税事業者)の方は、免税事業者のままでいるか、課税事業者になるかを検討する必要があります。
①主なお客様(売上先)の確認
(1) 主なお客様が一般消費者
一般消費者への商品等の販売・サービス提供がメイン事業である場合(小売店等)の場合には、インボイス制度の影響をほとんど受けることはありません。
お客様が消費者ですので、消費税の申告を行わないため、適格請求書を求められる事がないと思われます。
なので、免税事業者のままで大きな影響はないと思われます。
ただし、接待利用が多い飲食店や、業務交通費としての利用が多いタクシー等の業種の方は注意が必要です。
支払者が個人でも、実際の支払者が事業者等であることが多いからです。(支払者は会社等で経費精算をすることが想定されるためです。)
この場合は、課税事業者になり、適格請求書発行事業者になることを検討したほうが良いかと思われます。
(2) 主なお客様が免税事業者
この場合も(1)同様に免税事業者のままで大きな影響はないかと思われます。
ただし、現在は免税事業者であるお客様が、事業の拡大やインボイス対応等で課税事業者になる場合等が考えられますので、お客様へのヒアリングを行うほうが良いかと思われます。
また、免税事業者であったお客様が課税事業者になるような場合は、自社でもインボイス対応を検討し、免税事業者のままでよいのか、
課税事業者になったほうが良いのかの方向性を定めたほうが良いと思われます。
(3) 主なお客様が課税事業者
主なお客様が課税事業者の場合には、インボイス制度の影響を大きく受けることになるでしょう。
お客様は免税事業者と取引を継続すると、消費税の計算上控除できなくなってしまいますので、課税事業者・適格請求書発行事業者になることを促してきたり、
値下げの要求や取引の停止の申し入れ等がある場合が予想されます。
自社の売上を大きく左右することが予想されますが、安易に課税事業者・適格請求書発行事業者になることは控えましょう。
納税の負担や経理事務の負担等がありますので、慎重に検討して選択をしてください。
②経過措置
免税事業者等からの課税仕入に関しては、経過措置が設けられています。
図2のように、令和11年9月末までの間(6年間)は、一定の割合で、免税事業者等からの課税仕入れも、
消費税の計算上控除することが認められます。
③特例
免税事業者が適格請求書発行事業者になるために、課税事業者を選択した場合には、消費税の納税負担の軽減策として、納税額を売上にかかる税額の2割として計算できる優遇措置が設けられます。
(1)対象者
免税事業者から適格請求書発行事業者になった方
(2年前(基準期間)の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方)
(2)軽減期間
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
上記の①・②・③を参考に検討をしていただき、どのように対応するかを決めていただければ幸いです。
★火災保険は必要でしょうか?
一生のうち火災に遭う確率は4.8%だそうです。
昨年の10月の火災保険料は大幅値上げとなり、火災の確率も少ないから
入らなくてよいのでは。。。
という方もいらっしゃいます。
ここで「火災の原因ランキング」をみてみましょう。
第一位:台所のガスコンロ(グリル)のこびりついた油
第二位:タバコの不始末
第三位:放火
第一位・二位はご自身が気を付けていれば、「火元」となることはありません。
火災で怖いのが「外的な要因」=「もらい火」そして「放火」です。
隣近所で火災が発生し「もらい火」により被害をうけたので「賠償請求」すればよい。
実は賠償請求できるケースは99%ございません。
日本の「失火責任法」では、「重過失でなければ賠償義務を負わない。」とあります。
つまり、ご自身の火災保険で修復するしかないのです。
また「放火犯」に弁済能力はありません。
火災保険は「火災」以外に
・落雷 ・ガス爆発 ・自然災害 ・水災害 ・給排水管からの漏水被害
など補償選択によりリスク対策が可能です。
「災害・事故」による出費により「収支バランス」が大幅に崩れないように
いざという時の備えとして火災保険には加入し補償内容を確認しておきましょう。
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★「2023年4月~ 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
★「保険加入の目的について」
★2023年4月~ 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
今まで、中小企業の時間外労働の割増賃金率は25%でしたが、2023年4月から60時間以下の時間外労働については通常の25%、60時間を超える部分については
50%に引き上げられます。
すでに、2010年4月から大企業は実施されていましたが、今回の改正により事業規模に関わらず全ての事業所が適用になります。なお、対象者は正社員に限らず、
契約社員、アルバイトも含め全ての従業員です。
「36協定の範囲内であれば、何時間働かせても残業代を払えばよい」
という事業所もあるかもしれませんが、今回の改正により長時間労働を抑制し、労働者のライフワークバランスを図ろうとする狙いもあります。
労働者の健康を守るためにも、残業時間をコントロールしていくことが重要です。
そのためには勤怠管理を整備し、労働時間の正確な把握と管理がより大切になってきます。
これを機会に、労働時間の削減に取り組んでみてはいかがでしょうか。
★保険加入の目的について
保険に加入しよう!と思うタイミングは、多くの方は
(1)結婚した
(2)子供が生まれた(増えた)
(3)40歳になって、そろそろ老後資金を貯めよう
が一般的です。
(1)の「結婚した」から保険に入ろう!は【家族保障】です。
大黒柱である自分に万一のことがあっても、(例)妻が年金をもらえる65歳までは
毎月の生活費となる生命保険が家族保障です。
①収入保障定期保険(カケステ型)
②終身保険(解約払戻金ありのタイプ)
が主流として販売されています。
(2)子供が生まれた(増えた)
大黒柱である自分に万一のことがあっても、大学までの費用を保険で!
①学資保険(契約者死亡後に保険料負担0円で決められた時に一時金受取可能)
②生命保険の上乗せ(死亡保険金=学費としての役割)
(3)老後資金を準備
自分と奥様の2人の老後をどう過ごすか(夢・生活・病気への備え、など)
①終身保険(読んで字のごとく、身が終わるまで保障継続。解約すると老後資金)
②養老保険(満期を60歳・65歳で設定し満期保険金=老後資金)
保険は目に見えない商品で、なんとなく加入されてしまうケースが多いのですが
目的は明確に決めてご加入頂くことが、【ご自身にとって有効な保険=良い保険】
となります。
現在ご加入の保険内容をご確認頂き、見直しにお役立てください。
■■■今月のご案内■■■
★「ダブルワークの注意点」
★「保険の見直しのすすめ」
★ダブルワークの注意点
昨今、注目されているダブルワーク。
本業に身が入らない等の理由で禁止されている事業所もありますが、新しい働き方の一つとして、ダブルワークを承認している事業所も多く見受けられます。
今後、ますます増えていくダブルワーカーについて、事業所側として注意すべき点をみていきましょう。
1. これからダブルワークをしたいと希望する従業員の場合、よく話合いをすること。
ダブルワークをしている人を雇う場合は、詳細を確認すること。
ダブルワークをする理由はそれぞれ違います。
なぜしているのか、いつまでなのか等を事前に確認する必要があります。
2.自社以外の雇用先を確認しておくこと。
ダブルワーク先が同業種の場合、情報漏洩を避けるために就業規則で禁じている事業
所も多くあります。
就業規則に違反していないのか、体調的にも精神的にも本業に差しさわりのないものなのか、確認が必要です。
3.勤務状況を確認しておくこと。
勤務状況によっては、社会保険に二か所で加入する必要があります。
保険料は合算し計算され、各事業所で負担額も変わってきます。さらに、ダブルワーク
先が100人以上の事業所の場合は加入要件も異なり、より注意が必要です。
雇用保険は原則、条件を満たす主になる事業所1か所での加入で良いですが、65歳
以上の方の場合は特例がありますのでこの点も注意です。
また、残業代についてはダブルワークの場合、労働時間は両事業所の合算で考えます。
原則として、後から労働契約を結んだ事業所が1日8時間を超えた部分について残業
代を支給することになりますが、先に労働契約を結んでいた事業所でも、1日の労働時
間が通算して8時間を超えていると分かっていて残業を依頼した場合には、残業代の
支払い義務があります。
多様化していく働き方の中で、労働者の選択肢も増えていきます。収入が増えると、税金や社会保険等の問題も出てきますので、事業所として押さえておくべき点は押さえ、
対応できるように備えていくことが今後はより必要になります。
なお、厚生労働省から「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が出ておりますので、詳細についてはそちらもご確認ください。
★保険の見直しのすすめ
保険は万一の時に備えて、長い間支払い続ける商品です。家の次に高い買い物とよく言われています。
良い保険、悪い保険はないのですが、ご加入頂いている保険が思いどおりに支払われなかった(こんなはずでは...)という場合、
ご自身にとって悪い保険だったのかもしれません。
そこで、今ご加入の保険がどんな内容なのか
証券診断をしてもらう。また、過不足があれば見直しをすることをおすすめします。
【見直しのポイント】
・今加入している保険は何歳まで保障があるのか?
・保障は足りているのか?
・保険で老後資金もカバーしたい
・保険料を下げたい
など、見直しのポイントは様々ですが、ご加入の保険内容を把握せず
65歳で保障がなくなってしまう商品もございます。その時に持病や
加入年齢により負担の大きい保険料によっては必要な保障を得ることが
困難となってしまいます。
ご自身・ご家族のためにも時間をとって「加入内容の把握」「過不足の見直し」を
実施し、将来への安心を実感頂ければと思います。